立花孝志氏のYouTube動画につきまして

立花孝志氏のYouTube動画につきまして

2024年12月10日

標記の件につきまして、現在、多数のご連絡をいただいておりますので、小林裕彦の見解をご説明いたします。

  1. oniビジョン「小林弁護士のまるごとぶった斬り」第110回において、私は、「公益通報に真実相当性が必要とは法律のどこにも書いていません。なので、真実相当性があろうがなかろうが公益通報として扱わなければなりません。」とお話しいたしました。
    これは、公益通報者保護法(以下「法」といいます。)3条1号のいわゆる内部公益通報に関する説明でしたが、その前の説明で行政機関への通報(法3条2号、いわゆる行政機関通報)とマスコミ等への通報(法3条3号、いわゆる報道機関等通報)について触れており、その後の説明で明確に区別していなかったために、これらの外部通報についても真実相当性が不要であるという誤解を与える表現となっていました。この点につきましては、私の説明が不十分であったことをお詫びいたします。
  2. 上記の動画につきましては、立花孝志氏からの電話連絡の後、多数のコメントが寄せられていることを確認したため、これ以上視聴者の方に誤解を与えてはいけないと考え、私からoniビジョンのYouTubeチャンネルにお願いし、非公開としていただきました。 私の説明が不十分であったことは上記のとおりですから、再度公開することは考えておりません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
  3. 今後の番組につきましては、これまで以上に慎重を期し、正確かつ分かりやすい内容とするよう努めてまいります。

令和6年11月6日
弁護士 小 林 裕 彦