XはA社の株主YからA社の株式を譲り受けることになりました。A社は定款で株式の譲渡を制限しています。このような場合、株式譲渡の契約書を作成する際に、どのようなことに注意すべきでしょうか。
(回答)
1 株式の譲渡制限とは?
株主は、その有する株式を譲渡することができるのが原則です(株式の譲渡自由の原則)。もっとも、株式会社の中には、株主間の個人的な信頼関係が重視され、好ましくない者が株主となることを制限したい会社があります。そこで、会社法は、株式会社が定款によって、株式の譲渡による取得について、会社の承認を要するという形で、株式の譲渡を制限することを認めています。これを定款による株式の譲渡制限といい、こうした株式を譲渡制限株式といいます。中小企業の多くは、株式の譲渡制限を設けています。
譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かを決定する機関は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社では株主総会であるのが原則ですが、定款で別段の定めをすることができます。そのため、譲渡承認の方法を確認する際には、会社の定款を確認する必要があります。
2 承認のない譲渡の効果はどうなるのか?
株主が、株式会社の承認を得ずに譲渡制限株式を譲渡した場合、譲渡の当事者間ではその譲渡は有効ですが、判例によると、会社に対する関係では譲渡の効力は生じず、会社は譲渡人を株主として取り扱う義務があると解されています。そのため、譲渡制限株式を譲渡する前提として、会社の承認を得ることができるか否かは、譲受人にとって重要です。
3 承認のない株式譲渡が会社との関係でも有効になる場合(例外)
定款による譲渡制限の目的は、会社にとって好ましくない者が株主となることを避けて、株主の利益を保護することにあります。そのため、判例によると、株式譲渡の承認がない場合でも、株主が1人しかいない会社(一人会社)の株主が、その保有する株式を譲渡するときは、その譲渡は会社との関係で有効と解されています。また、一人会社以外の会社で、譲渡人以外の全株主が譲渡に同意している場合も、同様です。
4 株式譲渡契約書を作成する際の注意点
⑴ 中小企業では、個人的な信頼関係のもとで、契約書を作成せず、株式が譲渡されるケースがあります。このような場合も、後に株式の帰属について、紛争が生じることを防止する観点から、きちんと株式譲渡契約書を作成しておく必要があります。例えば、口頭で株式を譲渡した場合、後に株主の地位を巡って紛争となった際に、訴訟で株主の地位を立証することが困難になることがあります。
⑵ また、譲渡制限株式を譲渡する際には、譲渡承認手続の存在を踏まえて、契約書を作成する必要があります。当事者間で株式を譲渡したとしても、会社の承認が得られなければ、会社との関係で効力は生じません。そのため、株式譲渡契約書を締結する前に、事前に譲渡につき了承を得たうえで、代金支払いと引き換えに、株式譲渡の承認を得たことを証明する資料(譲渡人が作成した株式の譲渡承認請求書、会社の譲渡承認決議書の議事録の写しなど)を交付する条項を設けるといった工夫をすべきです。きちんと譲渡承認を得た証拠も取得することが後の紛争を防止するためにも重要になります。
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