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相続欠格制度

(質問)
次のような場合,Ⅹは相続資格を有するかどうか教えてください。
(1) ⅩはAの配偶者です。XはAの多額の資産に目がくらみ,薬を使ってAを殺害しました。Xは殺人罪で実刑判決を受けました。
(2) Aには子であるXとYがいます。AはXが同居して生活の世話をしていたことから,「Xに対して全ての遺産を相続させる。」という遺言を作成しました。その後,XのAに対する態度が悪くなったため,Aは遺言書の撤回を考えたが,Xは言葉巧みにAを騙して,遺言書の撤回を断念させました。その後,Aは死亡しました。
 

(回答)

1 相続欠格制度とは?
事例(1)はまるで和歌山県の大富豪の事件の被疑事実のような話ですが、ごく稀にこのような事件が起こります。このような相続制度の基盤を破壊するような行為をした者に対して、民法は,被相続人の意思にかかわらず,法律上当然に相続資格をはく奪する制度を定めています。それが相続欠格制度(民法891条)です。

2 5つの欠格事由
民法891条は次の5つの相続欠格事由を定めており、これらの事由に該当する場合、当然に相続資格を失う効果が生じます。
①故意に被相続人又は相続人について先順位・同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(同条1号)
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない(同条2号)。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者(同条3号)
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(同条4号)
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(同条5号)

3 Xの相続資格はどうか?
事例(1)は1号事由に該当するため、Xは相続資格を喪失します。もっとも、通説によると、「故意」とは、殺人の故意のみならず、殺害により相続上の利益を得ることの故意も必要と解されること、執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間が経過すれば、刑の言渡しが効力を失うため、相続欠格とならないと解されていることにも注意が必要です。
 事例(2)は3号事由に該当するため、Xは相続資格を喪失します。ただし、Xに子がいる場合には、代襲相続(民法887条1項)により、その子が相続人となります。
 このように被相続人または先順位・同順位相続人の殺害に関わった場合や遺言行為への不正な干渉をした場合には、相続資格を喪失するケースがあります。相続や遺言に関するトラブルは弁護士にご相談ください。