月別アーカイブ: 2017年1月

交通事故と法律について

(質問)
交通事故と法律について教えてください。

(回答)

1 交通事故は誰にでもリスクがある! 
 交通事故は,大変残念ながら,身近なリスクと言わざるを得ません。県内の交通事故発生件数ですが,平成28年9月26日現在で,人身事故が6,635件,内死者数が54人となっています。いつ,誰が交通事故の加害者,或いは被害者になってもおかしくはありません。そこで,今日は,不幸にも交通事故の加害者,或いは被害者となってしまった場合に備え,交通事故と法律について,考えてみたいと思います。

2 交通事故が起きてしまった場合に,当事者がとるべき措置 
 まず,交通事故が起こってしまった場合,当事者(加害者,被害者)は,次の措置をとらなければなりません。
 ①直ちに,車両等の運転を停止する。
 ②負傷者を救護する。
 ③危険防止措置(例:後続車を誘導,事故発生を知らせる等)をとる。
 ④交通事故の状況等を警察へ通報(報告)する。
 仮に,①~③の措置をとらなかった場合,人身事故の場合は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金,被害者の死傷がドライバーの運転が原因の場合は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という,非常に重い刑に処せられる可能性があります。また,物損事故の場合は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 また,④の措置をとらなかった場合は,3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 交通事故に遭遇すると,焦りからか,何もせずにその場を離れてしまうという例が後を絶ちませんが,まずは冷静になり,負傷者の救護や警察への通報をするよう,心がけましょう。
 なお,警察への報告は,道交法上の義務というだけにとどまらず,別の意味でも非常に重要です。それは,警察に交通事故の報告をしないと,「交通事故証明書」が入手できなくなるからです。交通事故証明書とは,交通事故があった事実を公的に証明する文書で,自動車安全運転センターで入手できるものです。交通事故証明書は,保険会社へ保険金を請求する場合に必要となる文書ですので,大変重要な文書といえます。
 警察への通報は,道交法上の義務とはいえ,実際には,軽い接触事故や物損だけの事故等ではなされないことも多々あるようです。しかし,事故直後には予期できなかった損害が後から発生することもありますので,保険金の請求という面からも,交通事故に遭った場合は,まずは警察への通報を行うということを忘れないでください。

3 事故現場でやっておくとよいこと 
 交通事故の被害者となった場合を想定し,交通事故現場で行っておくとよいことを整理したいと思います。
 交通事故の被害者となった場合,加害者へ損害賠償を請求することができます。この場合,損害賠償を請求する側で,どのような損害が発生したかを主張立証しなければなりません。警察が到着すれば,実況見分調書等を作成してくれますが,それまでの間でも,事故の状況の写真撮影をしたり,事故の目撃者がいれば,警察が到着するまで待つよう依頼したり,加害者との会話を録音する等の証拠収集を行っておくとよいでしょう。事故が発生した後,危険防止措置として,現場を片付けることもあるでしょうから,事故直後の車両や現場の様子を,写真撮影しておくことは後から役に立つ可能性があります。
 また,事故と利害関係のない第三者の証言は信頼度が高いため,目撃者がいる場合には,警察到着まで待つよう依頼すべきですし,それが無理なら連絡先を尋ねる等すべきでしょう。
 更に,加害者の言い分は,時の経過と共に変遷することもあるため,事故直後の言い分を録音できるのであれば,録音すると役に立つときもあります。最近は,スマホ等で簡単に写真撮影等ができますから,警察が来るまでの間でも,できる限りのことはしておきましょう。
 逆に,事故直後にしてはいけないことも覚えておいてください。それは,示談書の作成です。簡単な事故の場合,早めに処理を終わらせたいとの思いから,その場で示談をしてしまう方もいらっしゃるようです。ただ,事故直後は,互いの過失割合や,損害額,また,事故が身体に影響を及ぼしていないか等が正確に分からない状況ですので,そのような状況で示談書を作成することは危険です。示談書を作成すると,後から示談書と異なる内容の主張をすることは困難となります。性急な判断をすることがないよう,気をつけましょう。

 今回は,交通事故発生直後に気をつけるべき諸点についてお話をしました。次回以降は,損害賠償請求に関する諸点につき,お話ししようと思います。

 

労働者派遣法の法改正について

(質問)
 労働者派遣法が改正されましたが,法改正の内容を教えてください。

(回答)

1 派遣労働の期間制限が変わる 
 先般,労働者派遣法の改正法案が国会で可決され,平成27年9月30日に施行されました。
 現在,労働者派遣の期間制限については,ソフトウェア開発や通訳など,専門的な知識技術を必要とする26の業種を除いて,上限が原則1年(最長3年)となっています。   
 今回の改正は,業種による区別を廃止し,事業所単位の期間制限と,個人単位の期間制限を新設するものです(ただし,施行日時点で既に締結されている労働派遣契約については,その労働派遣契約が終了するまで,改正前の法律の期間制限が適用されます。)。

2 事業所単位の期間制限 
 事業所単位の期間制限としては,同一の派遣先の事業所に対し,派遣期間は原則3年が限度となります。業種による区別がなくなりますので,現在は期間制限のない専門26業種も含まれることになります。
 そして,派遣先が期間制限を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は,派遣先の過半数の労働組合等から意見を聴く必要があります。この手続きが行われないと,3年を超えて派遣を受け入れることはできませんので,派遣先会社としては,労使間で派遣の受け入れの継続の是非について話し合いをすることが重要になってきます。

3 個人単位の期間制限 
 同一の派遣労働者を,派遣先の事業所における同一の組織単位(課)に対し派遣できる期間は,原則3年が限度となります。
 そのため,派遣先が過半数労働組合等から意見聴取により3年を超えて派遣利用を行う場合であっても,個人単位では3年ごとに課を変更しなければならないことに注意が必要です。

4 労働契約の申込みみなし制度 
 平成24年の改正から施行が猶予されていた,労働契約の申込みみなし制度も本年10月1日から施行されます。これは,派遣先が,違憲派遣を受け入れた場合に,派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされるものです。
 具体的には,①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合,②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合,③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合,④いわゆる偽装請負の場合,その時点で,派遣先が派遣労働者に対して,派遣元の労働条件と同一の労働条件を申し込んだものとみなされます。

トラック、バスおよびタクシーの各自動車運転者の労働時間について

(質問)
 令和4年12月、トラックやバス、タクシー含む。以下同じ。)の労働時間の改正が行われ、令和6年4月1日から同改正が施行されていると聞きました。
 その内容を教えてください。

(回答)

1 改正の経緯 
 トラックやバス、タクシー(以下「トラック等」といいます。)の運転者の長時間・過重労働を防ぐことは、運転者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要です。
 そのため、トラック等の運転者の労働条件の向上を図るため、労働時間等について、「改善基準告示」(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労告7号)」)が公示され、通常の労働者の定めと異なる拘束時間の上限、休息期間、運転時間等について基準が定められていました。
 改善基準告示の改正は、平成9年以降は行われていませんでしたが、令和4年度の脳・心臓疾患による労災請求件数、労災支給決定件数において、道路貨物運送業が全業種において最も多い業種となるなど、トラック等の運転者の長時間・過重労働は近時の大きな社会問題になっていました。
 そのため、一連の働き方改革関連法の制定により、トラックの運転手の1年間の時間外労働の上限が960時間に規制されるとともに、同告示の見直しの検討が進められ、令和4年12月に改正、令和6年4月から改正同告示が適用となりました。

2 各運転者の改善基準告示の内容 
 以下において、拘束時間とは、労働時間に休憩時間を合わせた全体の時間をいいます。トラック等の運転者の場合、運転時間以外にも休憩をしたり、荷物の出荷を待ったり、洗車をしたりと、自由にできない時間があるため、特別に定められています。
連続運転時間とは、10分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいいます。
なお、タクシー運転手の労働時間においては、運転時間および連続運転時間の規制はありません。
⑴ トラック運転者の改善基準告示

現 行 法(令和6年4月1日以降)
1年の拘束時間
原則:3300時間以内
※最大:3400時間以内
※(要労使協定)
①284時間を超える月が3か月超連続しないこと
②1か月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努めること
1か月の拘束時間原則:284時間以内
※最大:310時間以内(年6か月まで)
1日の拘束時間13時間以内(上限15時間、14時間超は週2回までが目安)
※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、16時間まで延長可(週2回まで)
1日の休息時間継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、継続8時間以上(週2回まで)
休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える
運転時間2日平均1日:9時間以内2週平均1週:44時間以内
連続運転時間4時間以内
運転の中断時には原則として休憩を与える(1回概ね連続10分以上、合計30分以上)
10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない
※SA:PA等に駐停車できないことにより、やむを得ず4時間を超える場合、4時間30分まで延長可能

⑵ バス運転者の改善基準告示
現 行 法(令和6年4月1日以降)
1か月(1年)、4週平均1週(52週)の拘束時間①②のいずれかを選択
①1か月(1年)の基準
原則1年:3300時間以内
※最大1年:3400時間以内
原則1か月:281時間以内
※最大1か月294時間以内(年6か月まで)
※(要労使協定)
貸切バス等乗務者の場合
281時間超は連続4か月まで
②4週平均1週(52週)の基準
原則52週:3300時間以内
※最大52週:3400時間以内
原則4週平均1週:65時間以内
※最大4週平均1週:68時間以内(52週のうち24週まで)
※(要労使協定)
貸切バス等乗務者の場合
65時間超は連続16週まで
1日の拘束時間13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)
1日の休息時間継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
運転時間2日平均1日:9時間以内4週平均1週:40時間以内
※貸切バス等事業者の場合、労使協定により、4週平均1週44時間まで延長可(52週のうち16週まで)
連続運転時間4時間以内(運転の中断は1回連続10分以上、合計30分以上)
高速バス・貸切バスの高速道路の実車運行区間の連続運転時間は、概ね時間までとするよう努める
※緊急通行車両の通行等に伴う軽微な移動の時間を、30分まで連続運転時間から除くことができる

⑶ タクシー運転者の改善基準告示
現 行 法(令和6年4月1日以降)
日勤1か月の拘束時間288時間以内
1日の拘束時間13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安)
1日の休息時間継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない
隔勤1か月の拘束時間262時間以内 ※地域的その他特別な事情がある場合、労使 定により270時間まで延長可(年6か月まで)
1日の拘束時間22時間以内、かつ、2回の隔日勤務を平均し、1回あたり21時間以内
1日の休息時間継続24時間以上与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らない

3 改善基準告示に違反した場合 
  改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。
しかし、労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について行政指導が行われる可能性があります。
なお、時間外労働の上限規制に違反した場合は当然罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科されますし、行政指導において、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、その事案を地方運輸機関へ通報される可能性があります。

4 まとめ 
上に述べたとおり、トラック等の運転者の労働条件の改善を図ることは、運転者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点、道路貨物運送業または旅客自動車運送業の継続性の観点からも非常に重要です。
そのため、改善基準告示は、企業側の重大事故のリスクを可能な限り小さくするのに加え、運転手の確保に必要な労働条件の改善に向けた目標としても、改善基準告示は確実に遵守することが必要といえます。