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災害と賃貸借契約・履行遅滞について

(質問)
 先日の大雨と土砂災害で会社の事務所が一部損壊してしまいました。事務所は賃貸物件なのですが、修繕は当社がしなければならないのでしょうか、大家さんがするのでしょうか。
 また、倉庫が浸水して商品の材料等がだめになったため、取引先への納期が守れなくなってしまったのですが、このような場合でも納期遅れの違約金を支払わなければならないのでしょうか。

(回答)

1 賃貸物の修繕
 賃貸人には、賃貸物を賃借人に使用収益させる責任があり、そのために必要な修繕は賃貸人の義務です。そのため、賃借人の過失によって物件が損壊した場合でなれば、原則として賃貸人が修繕費を負担することになります。
 もっとも、賃貸借契約書の中に、天災による損壊等の修繕の責任を賃借人が負担するという条項が入っている場合があります。このような条項があるからといって常にその法的効力が認められるわけではありませんが、注意が必要です。

2 賃貸物の損壊と賃料減額
 災害などで賃貸物自体が滅失した場合、賃貸借契約は履行不能によって消滅します。
 これに対して、賃貸物の一部が滅失した場合には、賃借人は、滅失した割合に応じて賃料の減額を請求することができます。また、残存する部分のみでは賃貸借の目的が達成できないときは、賃借人は契約を解除することができます。
賃借人は、賃貸人に賃貸物の修繕請求をしつつ、修繕が終了するまでの間の賃料の減額を求めることもできます。
 なお、賃貸人には賃貸物を修繕する義務がありますが、これは賃貸人自身の権利でもあります。賃貸物を修繕するために賃借人が一時退去する必要がある場合、賃借人はこれを拒絶することはできません。 

3 災害と履行遅滞
 債務者が契約期限までに債務を履行できなかった場合、履行遅滞に基づく損害賠償責任が生じたり、契約の解除事由になることがあります。
 ただし、履行遅滞として債務不履行責任が生じるのは、あくまでも債務者に帰責事由がある場合です。
 災害によって材料が滅失したことで納期に間に合わないことは、材料の保管方法が不適切であったような場合を除き、不可抗力であるといえます。そのため、今回のケースでも、原則として、債務者には過失がなく、履行遅滞の責任は生じないと考えられます。
 もっとも、契約書において、債務者が期限までの履行を保証している等、天災等の不可抗力の責任を債務者が負っていると解される場合には、損害賠償責任が生じることもあります。その意味で、災害のような事態で契約通りの債務を履行できなくなった場合の責任について、普段から契約書の条項がどのようになっているか注意を払う必要があります。

 

土砂災害と法律問題について

(質問)
 先日、数十年に一度の豪雨で、近所の山が崩れて私の所有する土地に土砂が流入してしまいました。土砂の撤去は自分の費用でしなければならないのでしょうか。自治体に撤去を求めることはできるでしょうか。
 また、土砂によって農機具が破損し、農作物にも被害が出たのですが、誰かに責任をとってもらうことはできないのでしょうか。

(回答)

1 所有権に基づく妨害排除請求
 土地の所有者は、自分の敷地に入り込んだ他人の所有物をその所有者の費用で撤去することを求めることができます。これは、所有権に基づく物権的な請求権の一種で、妨害排除請求といわれるものです。
 台風などで土砂や瓦礫が流入した場合も、その所有者が特定できる場合には、その者に撤去を求めることができます。

2 不法行為による損害賠償請求
 物権的妨害排除請求権とは別に、不法行為や土地工作物責任に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。
 不法行為が成立するのは、土砂崩れ等を起こした土地の所有者に過失が認められる場合です。客観的に大雨や台風により土砂崩れを起こす危険があり、それを何度も指摘されていたにもかかわらず、何らの措置も取らなかったような場合がこれに当たります。
 一方で、通常想定されないような豪雨のために土砂崩れ等が発生した場合には、結果を予見できたとはいい難いため、不法行為による損害賠償請求は難しいことが多いでしょう。
 また、土地の工作物の設置・保存に瑕疵があったために土砂が隣地に流入してしまったような場合には、通常の不法行為とは別に、土地工作物責任として損害賠償義務が生じます。ここでいう瑕疵とは、その工作物が通常備えているべき安全性を欠いていることをいいます。
 建物だけでなく、道路や擁壁等も土地の工作物にあたります。これらの施工に不備があったり、老朽化していたのに修繕を怠っていたような場合には土地工作物責任に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。

3 災害救助法による救助
 たとえ災害が原因であっても、原則として、私有地から私有地に流入した土砂や瓦礫等を自治体が撤去してくれることはありません。
 もっとも、災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているような場合には、自治体が撤去してくれることがあります。
 これは、災害救助法に基づく制度で、災害によって一定数以上の住家の滅失がある場合等の大規模災害時に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用負担を行うものです。
 土砂等の撤去だけでなく、避難所や仮設住宅の設置、炊き出し、住宅等の応急修理等も災害救助法の救助に含まれます。

4 公的な支援制度等
 災害救助法の他にも、被災者生活再建支援法による支援金や、住宅が半壊や全壊等した場合の災害援護貸付制度等、様々な公的支援制度があります。
 今回のケースのように事業活動に損害が生じた場合でも、市町村の天災貸付制度、農協や日本政策金融公庫等の災害復旧貸付制度によって、事業資金を低金利で融資してもらうことも考えられます。

会社の経費の立替えとクレジットカードのポイント

(質問)
当社では、出張の際の旅費や備品の購入については従業員が立て替えて支払い、後で会社が実費を支給する形で清算しています。先日、社内で、会社の経費の支払いを個人がクレジットカードで決済してポイントを貯めることについて問題提起がありました。役員の中には、役得であると言う者もいれば、経費で得たポイントを私的に使うのは横領だと言う者もいます。法的には問題があるのでしょうか。

(回答)

1 原則として会社の定めたルールによる
 今回のケースのように、会社の業務に関する経費の支払いによって従業員が個人的な利益を得るのは、不公平感があることは否めません。
 そのため、法人カードで決済するようにしたり、会社の経費で付与されたポイントは次回以降の出張の際に使用する等の規定を設けている会社もあります。
 このような規定を設けているにもかかわらず、会社に帰属すべき(会社のために利用すべき)ポイント等を従業員が私的に利用した場合には、懲戒処分の対象になり得るだけでなく、(業務上)横領罪に該当する可能性もあります。
 では、特別なルールを定めていない場合には、法的な問題は生じるのでしょうか。

2 事後精算の場合
 まず、会社の経費を従業員が立て替えて会社が事後的に清算する場合に、従業員個人がポイント等の経済的利益を得ることは、不当利得ではないかという問題があります。
 しかしながら、法的には、クレジットカードでの支払いによってポイントが付与されるのは、当該カードの名義人個人とカード会社との契約に基づくものであるため、法律上の原因がないとはいえません。あくまでもポイント等が帰属するのは当該カードの名義人個人ですので、会社にポイントが帰属するわけではないのです。
 そのため、経費の支払いによって取得したポイントを従業員が私的に使っても、不当利得や横領等の問題は生じません。

3 経費前払いの場合
 では、経費を会社が事前に支払っている場合はどうでしょうか。
 この場合、経費の支払いに充てるべき資金を事前に支給しているのですから、あえてクレジットカード等の他の決済手段を用いる必要はありません。
 個人のクレジットカードを使用したことによって付与されたポイントは当該従業員個人に帰属しますが、事前に支払いを受けたお金を経費の支払いに充てないことが問題です。使途を定めて支給したお金を私的に利用するのですから、理論的には(業務上)横領罪に当たり得ます。
 もっとも、金額や当該会社での従前の取扱い等にもよりますが、現実的には、横領罪として立件したり、懲戒処分の対象とすることは難しい場合が多いといえます。クレジットカードによる支払いの禁止を明確に定めていない以上、会社は、前払いされた資金を経費の支払いに充てずにクレジットカードで支払いをすることについて許容する趣旨であると考えることもできるからです。
 経費に関するルールについては、やはり、社内規定を設けて明確にしておくことが肝要といえるでしょう。

死後事務委任契約とは

(質問)
 私は長年独り暮らしで、親族とは疎遠で付き合いがありません。年齢と健康上の問題があり、自分が死んだ後のことを考えているのですが、葬式などを頼めるのは親しい友人だけです。友人に死後の手続を任せるためには、死後事務委任契約を締結しておけばよいと聞いたのですが、これはどのような契約なのでしょうか。

(回答)

1 死後事務委任契約とは
 死後事務委任契約とは、文字どおり、死亡した後の事務的な手続を委任する契約です。主に、役所への届出や親族・知人への連絡、葬儀・埋葬の手続や支払い、生前の医療費の清算等の事務を委任するものとされています。
 通常は親族がこのような事務を行いますが、相続人がいない場合や遠方に住んでいる等の場合には問題となります。死後の事務手続について遺言の内容に盛り込むことも考えられますが、遺言は一方的な意思表示ですので、付言事項として死後の事務を誰かに任せも法的拘束力はありません。
 そこで、予め、自分が死んだ後に必要となる諸手続を誰かに委任しておくことが有用です。
 ここで、民法第653条が、委任契約は委任者の死亡によって終了する旨規定していることとの関係が問題となりますが、委任者が死亡しても契約を終了させないという合意も有効であるとする最高裁判例があり、実務上、死後の行為を委任する契約も有効であると考えられています。

2 死後事務委任契約の有効性
 さて、死後の委任契約が一般的に有効であるとしても、どのような委任内容であっても常に有効というわけではありません。死後の委任契約は、内容によっては、遺言等の他の民法上の制度と矛盾・衝突しうるからです。
 もっとも問題となるのは、遺言制度との関係です。
 民法は、遺言の方式を厳格に定めており、形式要件を満たさない遺言の法律的な効果を認めていません。これに対して、死後事務委任契約は方式が定められておらず、口頭でも有効に成立します。
 そうすると、死後事務委任の内容として財産の処分を委任するのは、民法が厳格に定めた遺言制度を潜脱することになるのではないかという問題があります。
 この点について、実は、判例も学説もそれほど議論が煮詰まっておらず、どのような範囲で死後事務の委任が有効なのかについては、明確な基準がないのが現状です。
 死後事務委任契約の内容として、遺品整理などの名目で、単なる事務手続にとどまらない財産の処分行為が含まれる場合もありますので、その有効性について注意する必要があります。
 また、相続人がいる場合には、死後事務委任契約の委任者の地位も相続人が承継することになります。委任者はいつでも委任契約を解除できますので、相続人は死後事務委任契約を解除できるのかという論点もあります。
 最近は、任意後見契約とともに死後事務委任契約が結ばれることが多くなっているようですが、ケースに応じて、その内容と有効性を具体的に検討する必要があります。 

団体交渉の準備について

(質問)
 当社は、近々労働組合との団体交渉に臨みますが、団体交渉の準備等について教えてください。

(回答)

1 誠実交渉義務
 団体交渉において、使用者には「誠実交渉義務」が課せられています。
 すなわち、使用者には、労働組合の要求や主張に対して、回答や反論を行い、必要に応じてその根拠を提示する必要があります。
 しかし、労働組合と議論を尽くしても合意できない場合は、団体交渉を打ち切ることも可能です。議論を尽くさないまま、一方的に団体交渉を打ち切ると、不当労働行為になる可能性があるので注意が必要です。交渉事項にもよりますが、最低3回から4回の団体交渉は覚悟するべきです。

2 団体交渉の日時
 団体交渉は、準備作業が大切です。労働組合は自分の都合で日時を指定しているだけですので、準備が間に合わなければ「当社業務繁忙のため、○月○日○時を希望する。」などと回答することも問題ありません。
 ただし、あまりに先の期日を指定するのは、不当労働行為になる可能性があるので注意が必要です。
 また、労働組合は、団体交渉の開始時刻を就業時間内に指定してくることが多いのですが、これは明確に拒否するべきです。団体交渉は業務ではありませんから、就業時間外に行うべきであり、これを認めると、以後も就業時間内の団体交渉を認めざるを得なくなってしまう可能性があります。交渉時間については、2時間程度とするのが良いでしょう。

3 団体交渉の場所
 労働組合側は、会社内の会議室等を指定してくることが一般的ですが、会社の近くの貸会議室等で行う方が無難です。会社内で団体交渉を実施するリスクとして、大人数で大挙して来ることや、大声を出されるなどで会社業務に支障をきたす可能性があることのほか、要求が通るまで帰らないなどして、会社に長時間居座られるおそれがある等がその理由です。

4 団体交渉の出席者及び人数
 団体交渉に交渉権限のある者を1人も出席させないことは、団体交渉を無意味なものにしかねず、不当労働行為となる可能性があります。  
 よって、人事担当役員や人事部長の出席は必要になるでしょう。
 労働組合側は大人数を主張するかもしれませんが、不規則発言が増えるなど冷静な協議ができませんので、人数制限を求めるのが賢明です。

5 労働協約
 合同労組が一方的に労働協約を送り付け、労働協約の締結を求めてくることがありますが、決して拙速に締結してはなりません。労働協約は就業規則よりも効力が強く(労働組合法第16条)、締結には十分な検討が必要です。

6 その他の注意事項
 まず、団体交渉における双方の発言は、ICレコーダー等で必ず録音することが必要です。
 労働組合側が録音するのであれば、貴社も録音して良いですし、特に労働組合側が録音することを明示しなくても、貴社は労働組合側に無断で録音しても差し支えありません。
 次に、労働組合に資料を渡す場合には注意する必要があります。給与等に関する交渉の場合、経営に関する資料を説明の際に用いることがありますが、安易に内部資料を手渡すと情報流出のリスクがあります。資料の内容によっては、後で回収することを宣言して閲覧させるだけにするとか、交付する場合には第三者に開示しない旨の誓約書をもらう等の対応が考えられます。

賃貸人の破産によるリスク

(質問)
 当社が賃借しているビルの賃貸人が破産した場合、賃貸借契約や敷金はどうなるのか教えてください。

(回答)

1 賃貸ビルが競売された場合
 抵当権の設定よりも引渡しが先の場合は、賃借人である貴社は、建物の引渡し後に抵当権設定を受けた抵当権者に対して、自らの賃借権を対抗できますので、仮に抵当権が実行されても、貴社は建物競落人に対して自らの賃借権を対抗でき、建物競落人は賃貸人たる地位を当然に承継することになります。
 その結果、敷金返還債務も建物競落人に承継されます。任意売却された場合も同様です。
 抵当権の設定よりも引渡しが後の場合は、賃借人である貴社は、建物の引渡しを受けた時点ですでに抵当権設定を受けていた抵当権者に対して、自らの賃借権を対抗できません。
 したがって、抵当権が実行されると賃貸借契約は競落人に承継されず、貴社は、建物売買後6か月間のうちに、建物を明け渡さなければなりません。
 また、賃貸借契約が承継されない以上、敷金返還請求権はもともとの賃貸人である前所有者に対して行使するしかありません。

2 賃貸人が破産等の法的整理に入った場合
 賃貸人が破産、民事再生等の法的整理手続をとった場合には、賃借人である貴社は、敷金返還請求権を一般の破産債権、再生債権等として届け出なければなりません。
 もっとも、敷金返還請求権は建物の明渡完了時に初めて現実化するものですから、破産手続では、法定の配当期限内に明渡しが完了しない限り配当されないことに注意する必要があります。他方で、民事再生や会社更生では、期間制限はなく、建物の明渡しが完了後、他の一般債権者と同等の条件で配当を受けることができます。
 この間、貴社は賃料を支払わなければなりませんが、破産では、賃借人が破産管財人に賃料を支払う際、返還敷金額を限度として、破産管財人に対して、賃料弁済額の寄託を請求できます。その後、賃借人が破産管財人と賃貸借契約を合意解約し、建物を明け渡した場合、寄託した賃料全額は返還され、寄託していた期間の賃料は、弁済されていなかったことになりますから、敷金から未払賃料を差し引いた残額の限度で敷金返還請求権が発生し、賃借人は、破産債権の届け出を行うこととなります。
  民事再生や会社更生では、手続開始後にその弁済期が到来すべき6か月分に相当する額を限度として賃料債務を相殺できます。敷金返還請求権については、手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、手続開始時の6か月分に相当する額の範囲内で共益債権として扱うものとされています。共益債権とされた分は、手続外で随時弁済を受けられることとなります。

3 まとめ
 賃貸ビルが競売になった場合は、賃貸人が貴社に賃貸ビルを引き渡した時期と金融機関の抵当権設定の先後で結論は変わってきます。
 賃貸人が破産等の手続をとった場合は、貴社は債権届を行って配当を受けることができますが、破産手続では残金を限度として破産管財人に賃料弁済額の寄託を請求できますし、民事再生では、6か月分の賃料と敷金を相殺することができます。

資金提供の依頼等への対応

(質問)
 当社は、多額の売掛先でもあるY社から、経営が厳しいので、スポンサーとして資金的な支援をするか、売掛金の支払を猶予してほしいとの要請を受けました。
 この場合、当社としてはどのような点に留意すべきでしょうか。

(回答)

1 支払猶予等のリスク
 ご質問のケースでは、貴社はY社に対し、既に支払不能や倒産のリスクが生じている段階で、新たなリスクを伴う資金の支援や売掛金の支払の猶予をすることとなります。
 したがって、そのようなリスクを伴う行為をすることについて、会社の取締役の忠実義務・善管注意義務の違反が問題とされるリスクがあることに注意すべきです。

2 対策
 貴社は、Y社から、決算書等財務状況が分かる書類の開示を求めるとともに、その内容を確認して、Y社の財務状況の実態を把握すべきです。
 次に、Y社が貴社の資金支援や支払猶予により、今後どのように資金繰りができるのかの情報を聴取する必要があります。
 加えて、Y社が第三者に対して有する債権を、貴社が物上代位して、差押え、転付命令を求めることも想定して、Y社の取引先の情報を取得しておくことも有益です。
 その上で、貴社は、Y社への資金支援や支払猶予の条件として、新たに連帯保証人を取る、物的担保を要求する、逆にY社から商品を購入して相殺の主張ができるようにしておくなどといった債権回収のための予防策を採るべきです。

入札談合のリスク

(質問)
 当社では、営業部長が競合会社と入札談合をしているという噂があり、本人に確かめたところ事実でした。
 当社はどのように対応したら良いのでしょうか。
 また、入札談合のリスクについて教えてください。

(回答)

1 刑事責任リスク
 入札談合とは、公共事業などの競争入札において、競争するはずの業者同士が予め話し合って協定し、高い価格での落札や持ち回りでの落札で、業界全体で利益を不正に分け合うことです。
 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した場合は談合罪(刑法第96条の6第2項、法定刑は3年以下の懲役又は250万円以下の罰金)に該当します。
 また、偽計又は威力を用いて、公共の競売又は入札の公正を害するべき行為をした場合は競売入札妨害罪(同第96条の6第1項、法定刑は上と同じ。)に該当します。
 談合罪等で社内から逮捕者を出すと、新聞等に社名が出て、会社のレピュテーションが下がるリスクが高いといえます。

2 独占禁止法違反リスク
 入札談合に対しては、行為者については5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられるリスク、法人については5億円以下の罰金に処せられるリスク、入札談合の計画を知っていて、その防止に必要な措置を講じなかった等の事情がある法人の代表者については500万円以下の罰金に処せられるリスクがあるとともに、課徴金が課せられるリスクがあります。

3 課徴金減免制度
 課徴金減免制度は、事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について、その違反内容を公正取引委員会に自主的に報告した場合、課徴金が減免される制度です。
 公正取引委員会の調査開始日前に1番目に申請した場合には免除とされています。
 公正取引委員会の調査開始日前の申請で2番目に申請した場合は50%、3番目以降5番目までの申請については30%の減額とされています。
 ただし、4番目以降の申請については公正取引委員会がまだ把握していない事実を報告する場合に限ります。
 また、調査開始日前後併せて最大で5社まで減免可能です。もっとも、調査開始日後については、3社まで減額可能で、各社30%の減額となります。また、公正取引委員会がまだ把握していない事実を報告する場合に限ります。

4 入札談合のリスク
 貴社は、談合により、談合罪、独占禁止法の刑事責任のほか、課徴金が課せられるリスクがあります。
 課徴金については、課徴金減免のため、迅速に公正取引委員会に談合事実の報告と資料の提出を行う必要があります。

建物完成の遅れによる損害賠償の範囲

(質問)
 当社はある顧客から2階建ての建物工事を受注しました。この建物は、1階を注文主が事務所店舗として貸し、2階を注文主の自宅として設計されています。順調に工事は進んでいたのですが、当社にトラブルがあり、この建物の完成が3か月ほど遅れてしまいました。
 そうしたところ、注文主から、1階の3か月分の家賃100万円と、2階への入室が遅れることで余計な費用がかさんだとして、合計200万円の損害賠償請求をされました。
 当社はこの請求金額の全額支払いに応じなければならないのでしょうか。

(回答)

1 損害賠償義務
 まず、本件工事の完成が遅れた原因は貴社にあるようですので、貴社は債務不履行(履行遅滞)に基づき損害賠償義務を負担しなければなりません。では、かかる損害賠償義務は200万円全額に及ぶのでしょうか。
 損害賠償義務は、相手方に通常生じた損害(通常損害)に加え、当事者があらかじめ知ることができた特別事情に基づく損害(特別損害)にも及びます(民法第416条)。
 そして、本件における通常損害とは、当該建物を使用収益できないことによって生じる不利益であり、本件においては、当該建物を建てている間に注文主が他のマンションやアパートを借りて住んでいた場合の賃料相当額等がこれに当たります。

2 特別損害とは
 次に、注文主が完成建物の1階を他人に貸すことで得られる予定だった賃料ですが、これは特別損害に含まれます。そして、特別損害は、「当事者がその事情を予見し、又は予見することができたとき」に賠償義務が発生します(民法第416条第2項)。
 ですので、貴社が設計図を見て1階が事務所店舗とされていることが分かる場合や、注文主との打ち合わせにおいて1階は事務所用店舗と貸すなどと注文者から伝えられていれば、貴社は特別損害を予見することができたとして賠償義務を負担することになります。
 他方で、かかる特別損害が成立するためには、建物完成予定日の翌日から実際に1階に第三者が入室することが確実であることが必要です。
 以上より、貴社の賠償義務は、上記の前提の基で、具体的事実や諸事情を勘案して決められることになります。

3 損害賠償の範囲
 貴社は、顧客が2階に入室することが遅れたことに伴う損害を賠償する義務を負います。
 また、顧客が完成予定の建物の1階を事務所店舗として貸すことを予見し得たと解されるリスクがあるので、実際に1階に入居者が現れないことの反証に成功しない限り、200万円の損害賠償が認められるリスクがあると言わざるを得ません。

株主が所在不明の場合の対応

(質問)
 当社には、所在不明の株主がいます。株主名簿記載の住所に株主総会の招集通知を発送しても宛先不明で返送されてきます。
 このような所在不明の株主の地位を失わせる方法はないでしょうか。

(回答)

1 株主に対する通知
 会社が株主に対してする通知等は、株主名簿に記載されている株主の住所に発送すれば足り、その通知は通常到達すべきであったときに株主に到達したものとみなされます(会社法第126条第1項、第2項)。

2 所在不明の株主に対する通知の省略
 会社が株主に対してする通知が5年以上継続して到達しない場合は、会社はその株主に対する通知を省略できます(同法第196条第1項)。

3 所在不明株主の株主の管理の費用と手間
 会社が会社法第196条第1項に基づき、所在不明の株主に対する通知・催告を省略できる場合であっても、会社が勝手にその株主を株主名簿から抹消することができないのはもちろん、その株主に対する剰余金の配当等の義務も免除されないため、会社には、所在不明の株主を管理するための費用と手間が生じます。

4 回答
 そこで、貴社は、①会社法第196条第1項の規定により株主に対する通知・催告を要しない株式であって、かつ、②その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったものについて、株主の承諾を得ることなく、競売又は一定の方法による売却を行うことが認められています(同法第197条、第198条)。
 会社が所在不明株主の株式の競売・売却を行うに当たっては、所定事項の公告と当該株式の株主及びその登録株式質権者に対して各別の催告を行うことが必要であり、株主その他の利害関係人が異議を述べないままに3か月以上の異議申述期間が経過した場合は、当該株式を競売・売却することができます(同法第198条第1項)。