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賃料不払を理由とする賃貸借契約の解除

(質問)
 当社は、賃貸マンション業を行っているところ、賃料の支払いが相当滞っている入居者に対し、賃貸借契約を解除する旨の配達証明付内容証明郵便を送ったのですが、賃借人の受領拒絶により返送されてきました。
 この場合、賃貸借契約は解除されているのでしょうか。

(回答)

1 相手方に届かないとき 
 ご質問のケースのように、相手方の受領拒絶等により配達証明付内容証明郵便が届かずに返送されてくることがあります。
 配達証明付内容証明郵便が相手方に届かずに返送されてくる場合としては、①相手方が受領を拒絶した場合のほか、②留守であった場合、③居所不明の場合があります。
 では、これらの場合、法律的に意思表示も相手方に到達していないかというと、そうではありません。
 実は、配達証明付内容証明郵便が①~③のどの理由で返送されてきたかによって異なるのです。

2 受領拒絶の場合 
 具体的には、②の留守の場合や③の居所不明の場合は、法律的にも到達したことになりませんが、①の受領拒絶の場合は、法律的には到達したものと扱われるのです。
 これは、「到達」とは、相手方が現実に通知した中身を見たときではなく、常識的にみて、相手方がその通知を知り得る状態になることをいうとされているからです。受取拒絶は、その通知を知ろうとすれば知ることができる状態になっているため、到達と扱われるのです。
 したがって、貴社の賃借人に対する賃貸借契約の解除の意思表示は、到達したものとされますので、賃貸借契約の解除が認められることになります。
 なお、この度の民法改正では、正当な理由なく、意思表示の通知が到達することを妨害したときには、その意思表示は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすとする規定が新設されています。

3 居所不明と留守の場合 
 ③の居所不明の場合については、貴社は、公示送達(一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法)を用いることによって、解除の意思表示や催告を相手方に到達させることができます。
 また、②の留守の場合については、公示送達は使えませんので、留守でない可能性が高い休日などに届くようにするなど工夫が必要です。
 なお、契約書において、住所変更の届出を怠ったことにより通知等が相手方に届かない場合に、「最後に届け出た住所に通知すれば、意思表示が到達したものにみなす」旨を規定しておくと、相手方の居所不明や留守のリスクに対応できることになります。

4 回答 
 賃借人の受領拒絶の場合は解除の通知は送達したことになりますが、賃借人が留守の場合には、居所不明の場合、送達したことにならないので、公示送達などの方法を検討しなくてはなりません。
 そこで、居所不明の場合に備えて、最後に届け出た住所に通知すれば意思表示が到達したものとみなす旨を、契約書で合意をしておくことがリスク回避の一つの手です。

クーリング・オフ制度について

(質問)
 高級羽毛布団と言われてあまり深く考えず契約してしまい,高額な支払を求められています。
 返品したいのですができるのでしょうか?

(回答)

1 消費者被害の救済方法 
 マルチ被害に遭った等,消費者被害と呼ばれる事件は古今東西を問わず発生し続けています。
 まず,錯誤(民法95条),詐欺・強迫(民法96条),消費者契約法違反などを理由とした契約の取消や無効を主張することが考えられます。これらの主張が認められれば,商品代金等の支払を拒むことができますし,仮に支払済みであれば代金の返還を請求することが可能です。
 もっとも,裁判上において上記の主張が認められるためには証拠を集め,それぞれの要件を満たす必要がありますし,そもそも主張自体,容易に認められるものでもありません。そこで,消費者保護の観点から,特別法により被害の救済が図られています。

2 クーリング・オフ 
 その中でも代表的な規定が特定商取引に関する法律,いわゆる特商法のクーリング・オフ制度です。
 この制度は,基本的には,一定の期間内(法定の書面が交付された日から8日間)に相手方に書面で通知することによって,一度締結した契約を消費者の側から一方的に解除するものであり,消費者保護のために非常に強力な効果を有するものです。
 なお,この8日間という期間制限ですが,法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日を1日目として数えます(連鎖販売取引は,法定書面を受け取った日,もしくは商品を受け取った日の,いずれか遅いほうを1日目とします)。
 例えば,「訪問販売でガスの契約を結んだが,契約書はもらっていない。契約から10日が経っているが,クーリング・オフはできるか?」という事例の場合,本来は訪問販売のクーリング・オフ期間は8日間ですが,法定書面を受け取らない限りいつでもクーリング・オフが可能です。
 「解約はできない」などと業者に脅されたり,「この取引にはクーリング・オフ制度はない」「商品を使用しているのでクーリング・オフはできない」などと虚偽の説明をされて,消費者がクーリング・オフを妨害された場合には,業者から改めてクーリング・オフができる旨を記載した書面を渡されてから所定の期間を超えるまでは,クーリング・オフができます。

3 押し買いとは 
 クーリング・オフが使われる典型例としては,訪問販売やマルチ商法があげられますが,最近新たな類型が追加されました。それは「押し買い」と呼ばれる行為(法律上は「訪問購入」と規定されます。)です。
 「押し買い」とは,突然自宅に押しかけ,貴金属等を売却するように執拗に勧誘し,相場よりかなり低い値段で買い取ってしまう行為です。
 このような行為は2008年頃から相談件数が増加しており,2011年度には4000件をこえる相談が寄せられていました。そこで,法改正により平成25年2月21日から規制の対象となったのです。
 これにより,上記のような「押し買い」行為についても契約から8日以内にクーリング・オフの通知を発送すれば契約を解除することが可能となりました。もっとも,自動車や家具,書籍等は適用除外となりますし,消費者から売買契約を持ちかけた上で訪問し売却した場合はクーリング・オフの対象外となりますので,注意が必要でしょう。

4 法改正に注意 
 このように消費者被害の分野は被害の実態に合わせて法改正が頻繁に行われる分野ですので,消費者被害に遭ったと疑われる場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。

無期転換申込権が認められる労働者とは?

(質問)
 当社は,正社員だけでなく,アルバイトの方にも働きにきてもらっております。
 この度,労働契約法が改正され,アルバイトの方などの期間の定めのある有期労働契約者が期間の定めのない無期労働契約への転換を求めることができるようになったと聞きました。
 具体的にはどのような方が無期労働契約への転換を求めることができるのでしょうか?

(回答)

1 労働契約法改正の目的
 1年契約,6か月契約など有期労働契約で働く労働者は,全国で1200万人と推計されています。
 そして,有期労働契約で働く人の約3割が,通算5年を超えて有期労働契約を繰り返し更新している実態にあり、その下で生じる雇用止めの不安の解消が課題とされていました。
 そこで,この課題に対処し,労働者が安心して働き続けることができる社会を実現するという目的で労働契約法が改正され(平成24年8月10日公布),労働者に無期労働契約への転換を求める権利(無期転換申込権)が認められました。

2 無期転換申込権が認められる労働者とは? 
 無期転換申込権が認められる労働者とは,同一の使用者との間で,有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された労働者です。
 この場合,労働者は,その5年を超える契約期間の初日から末日までの間に,無期労働契約への転換の申込みをすることができます(労働契約法18条1項)。
 なお,通算契約期間のカウントは,平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。
 例えば,契約期間が3年の場合,平成25年4月1日から有期労働契約が開始し,一回契約を更新すると,更新した有期労働契約の期間は,平成28年4月1日から平成31年3月31日までとなります。
 この更新した有期労働契約の期間は,更新前の有期労働契約と合わせると契約期間が通算して6年となり,5年を超えます。
 したがって,労働者は,更新した有期労働契約期間中に(平成28年4月1日から平成31年3月31日まで),無期労働契約への変更の申込をすることができます。
 この申込みをすると,平成31年4月1日から,無期労働契約に転換します。
 また,平成24年4月1日から1年契約を反復更新する場合は,次のようになります。  
 すなわち,通算期間のカウントは,成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となりますので,1回契約を更新した後の平成25年4月1日から始まる契約から5年のカウントが始まります。
 したがって,6回契約を更新して初めて通算契約期間が5年を超えますので,6回契約を更新して平成30年4月1日から始まる契約期間中に,労働者は,無期労働契約への変更の申込みをすることができます。

3 空白期間があった場合には 
 以上,無期転換申込権について基礎を説明しましたが,その他にも,通算契約期間の計算において空白期間があった場合に,どの程度の空白期間であれば連続したものと扱われるのか,また事前に無期転換申込権を放棄させることができるのかなどの法的問題もありますので,無期労働契約の転換については一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

自転車事故の加害者が未成年の場合について

(質問)
 先日,自転車で信号待ちをしていたら,交差点近くから猛スピードで出てきた大学生くらいの少年の自転車に衝突されました。幸いケガはありませんでしたが,自転車のフレームが曲がり,修理が必要となりました。
 衝突してきた人が未成年であったとしても損害賠償責任を負うのでしょうか?

(回答)

1 責任能力とは 
 まず,民法712条では,「未成年者は,他人に損害を加えた場合において,自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは,その行為について賠償の責任を負わない」と定めています。これは責任能力について定めたもので,判例では「加害行為の法律上の責任を弁識するに足りる能力」すなわち事理弁識能力の有無が損害賠償責任の境界となっています。
 この事理弁識能力の基準ですが,判例では,責任能力の有無の判断要素として,年齢・環境・生育度・行為の種類等を勘案して判断しているようで,平均すると12歳前後をひとつの基準としていると考えられます。

2 子の行為に対する親の責任とは 
 そして,未成年者に責任能力がない場合,親権者が被害者に対して,未成年者の加えた損害を賠償する責任を負うことになります(民法714条1項)。このように未成年者に責任能力がある場合,親権者は民法714条1項に基づく責任は負いません。
 しかしながら,判例では,親権者の監督義務違反と子の不法行為により生じた損害との間に相当因果関係が認められる場合は,民法第709条に基づき,親権者も損害賠償責任を負うとしています。
 民法の構造は難しいですが,簡単に言うと,(①)未成年者が責任を負わない場合は親権者が責任を負う。(②)未成年者が責任を負う場合は親権者は原則責任を負わない。ただし,監督義務違反と損害に因果関係があれば,親権者も責任を負う,ということです。

3 具体的事案 
 事故当時11歳だった少年Yが帰宅途中,住宅街の坂道を自転車で下っていた際,女性Xに気づかず正面衝突しました。Xは突き飛ばされる形で転倒し,頭を強打しました。Xは一命を取り留めたものの意識は戻らず,4年以上寝たきりの状態が続いているという事故がありました。
 この事故で,裁判所は少年が時速20~30キロで走行し,少年の前方不注視が事故の原因と認定しています。そして,事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ,指導や注意が功を奏しておらず,監督義務を果たしていないとして,母親に計約9500万円の賠償を命じています。
 大まかな内訳は, (1)将来の介護費が約3940万円,(2)事故で得ることのできなかった逸失利益が約2190万円,(3)けがの後遺症に対する慰謝料が2800万円となっています。これは,被害を受けた方からすれば,失ったものを填補するものとして当然の金額といえます。
 前述したように,親権者が責任を負うのは,(①)未成年者に責任能力がない場合と,(②)責任能力があっても監督義務を果たしていない場合の2パターンがあります。上記の事案は未成年者に責任能力がなかった場合のものです。
 責任能力のある未成年者の自転車事故で,親権者に監督義務違反が認められた裁判例はまだないようですが,いじめの事案で14歳の子の親に監督義務違反を認めた例はあるので,今後自転車事故でも認容される可能性はあるといえます。

4 自転車事故の高額賠償リスク 
 このように,自転車事故は高額な損害賠償が認められる可能性があります。
 自転車保険に加入するとともに,事故が発生した場合には,被害者・加害者いずれの立場になったとしても専門家に一度相談することをお勧めします。

設計図面と建築物の著作物性について

(質問)
 当社は、住宅の建築設計、施工を主な事業としていますが、あるお客様が設計図面を持ちこまれ、そのとおりに住宅を建築してほしいと依頼されました。
よく話を聞いてみると、別の業者に依頼して設計してもらったが、建築費用の面で折り合わず、当社に持ち込んだということのようです。
 当社でも建築事態は可能ですが、著作権の関係で問題はありませんか?

(回答)

1 設計図面と建築物の著作物性 
 本件では、他人が作成した設計図面を複写したり、それをもとに建築物を建築したりすることが問題になると考えられます。
著作権法上、設計図面は「図面の著作物」として、建築物自体は「建築物の著作物」として保護されます。

2 著作権者としての権利 
 「保護される」ということは、次のことを意味します。
つまり、著作物を創作した者は、著作者となり、著作権を取得します。
そして、この著作権の一つに、複製権があります。
 複製権は、著作権者が占有しているため、他人が無断で複製することはできません。
 著作権者は、著作権を侵害された場合、侵害の停止や損害賠償の請求をすることができ、また、著作権を侵害されるおそれがある場合には、差止請求をすることもできるのです。
 では、本件で、これらの請求が認められる可能性があるのでしょうか。

3 設計図面の複写 
 複製とは、「印刷、複写等の方法により有形的に再製すること」をいいます。
 したがって、他人が作成した設計図面を複写すれば、「図形の著作物」の複製となり、損害賠償請求の対象になることは免れないでしょう。
 賠償額は、設計費用相当額が一つの目安となりそうです。

4 建築物の完成 
 また、著作権法上、他人が作成した設計図面に従って建築物を完成させることも、建築の著作物の複製になると定められています。これに該当すれば、損害賠償請求や、工事の差止め請求が認められる可能性があります。
 しかし、建築物がすべて「建築の著作物」となるわけではありません。建築美術といい得る建築物でない限り、「建築の著作物」となるわけではありません。
 建築美術といえるかは、機能性・実用性を追求した建築物ではないかどうか(実用本位ではない建築物か)という観点から検討されます。
 本件の建築物は、建築業者が一般の住宅として設計したものですから、実用本位の建築物ではないなどということは、あまり考えられません。
 したがって、本件では、別業者が作成した設計図面に従って住宅を完成させても、著作権法違反を根拠として損害賠償請求や工事の差止請求が認められる可能性は、ほとんどないといえます。

休日に有給休暇を取得できるか?

(質問)
 当社の就業規則には,夏季休暇として,8月13日から15日までを休日とする旨の規定があります。
 ところで,この度,ある従業員が,この3日間の休日を有給休暇にしてほしいと申し出てきました。このような扱いは可能ですか。
 上述のような就業規則の規定がなかった場合はどうでしょうか?

(回答)

1 休日に有給休暇を取得できるか 
 有給休暇については,労働基準法39条に規定があります。同条では,有給休暇を「労働日」に与えるべき旨定めています。すなわち,有給休暇は,労働義務のある日の労働義務を免除するものなのです。
 したがって,就業規則等で休日と定められていて本来労働義務のない日に,有給休暇を充てる余地は,そもそもありません。
 ですから,お尋ねのようなケースで,8月13日から15日を有給休暇とすることは,できないことになります。

2 休日出勤の日に有給休暇を取得できるか 
 それでは,この従業員に対し,8月13日に休日出勤を命じた場合,従業員は,その日に有給休暇を充てることができるでしょうか。
 確かに,休日出勤を命じれば,その日に労働義務が発生します。 
 しかし,通達では,もともと労働義務のない休日に労働させた場合,その日は労働日に含まれないとされています。したがって,本来休日である8月13日に出勤を命じた場合でも,その日に有給休暇を充てることはできません。

3 就業規則がない場合 
 一方,上記のような就業規則がなかった場合,8月13日から15日は休日ではありませんから,有給休暇を使って夏季休暇を取得させることができます。
 ここで注意が必要なのは,有給休暇は,「事業の正常な運営を妨げる場合」でない限り,従業員が指定した日に与えなければならない点です。  
 つまり,本件で言うと,会社が上記3日間を指定して有給休暇を取得させることは,原則としてできません。
 会社が有給休暇の取得日を指定するには,例えば,「有給休暇の3日分について8月13日,14日,15日に与える」旨の労使協定の締結が必要になります。

副業している従業員を懲戒処分できる?

(質問)
 当社の従業員の中に,業務時間外に副業をしている者がいることが発覚しました。
 当社の就業規則では,従業員が副業を行うことを禁止しています。そこで,該当従業員に懲戒処分を科することを検討していますが,問題ありませんか?

(回答)

1 副業を行うサラリーマンが増加
 一時期に比べて景気が回復しつつあるとはいうものの,従業員の賃上げにまでは至っていない中小企業が多いと聞きます。
 そのような状況の中,生活のために副業を行うサラリーマンが,増えているようです。
 インターネットを利用した副業が比較的簡単に行えるようになったことも,副業を行うサラリーマン増加の一要因でしょう。

2 副業は禁止できる?
 さて,公務員は法律で兼業が禁止されていますが,私企業の従業員の兼業を禁止する法律の規定はありません。従業員が,契約で定められた就業時間外をどのように過ごすかについては,本来,従業員の自由なのです。
 従業員が副業を行うことを禁止する旨の就業規則の規定が直ちに無効となるわけではありませんが,副業を禁止できるのは,会社の信用や社会秩序を害したり,会社の秘密漏えいの恐れがあったり,従業員の労務提供上支障が生じたりする場合に限定されます。
 したがって,処分を行う場合に,これらについて具体的に検討する必要があります。

3 副業禁止の合理性?
 裁判例には,貨物運送会社に勤務する長距離トラック運転手が勤務時間外にアルバイトをすることを会社が認めなかったという事例で,副業終了後会社での勤務開始までが6時間を切る場合は副業を認めないことには,合理性があると判断したものがあります。
 疲労や寝不足での交通事故を起こせば,会社のみならず第三者に多大な迷惑を掛けるので,トラック運転手にとっては休息の確保が非常に重要であることが理由です。
 その一方で,同裁判例は,休日のアルバイトを禁止することについて,その休日が法定休日であるということのみを理由として禁止することはできず,労務提供に生じる支障を具体的に検討しなければならないと判断しています。

4 許可を採る場合の判断基準
 なお,同裁判例の事例では、副業について許可制を採用していました。
 このように許可制を採用する場合でも,会社が副業を許可するか否かは,会社の信用を害するおそれ,会社の秩序を害するおそれ,秘密漏えいのおそれ,労務提供上の支障が生ずるおそれ等が,具体的に,どの程度,生じるかを検討して判断すべきです。

元従業員の加盟した労働組合からの団交要求

(質問)
 当社は、Y労働組合から、「当社の元従業員が組合に加入した、元従業員は貴社を退職したが、これは退職を強要されたもので無効である、元従業員の未払残業代を請求する」などを内容とする団体交渉請求書を受領しました。
 このような退職した従業員が加盟したような労働組合との団体交渉に応じる必要はあるのでしょうか。
 また、当社は、団体交渉に向けてどのようなことに注意すべきでしょうか。

(回答)

1 団体交渉のリスク
 労働者側から利便性を考えた場合、司法制度を利用すると、時間と費用がかかり、敷居が高いイメージがあります。かといって、行政のあっせん等の制度を利用したとしても強制力が伴わないため、解決できるか不安があります。
 となってくると第3の選択として合同労組の団体交渉を選ぶ労働者もいて当然で、それは解雇された後等のいわゆる「駆け込み」などに顕著に現れており、今後も団体交渉は増加していくと考えられます。
 中小企業とすれば、団体交渉のリスクは、どこまで対応すれば誠実交渉義務を果たしたことになるのかの着地点が不明確であることや、度重なる団体交渉により経営者が疲弊したり、経営改善を思うように進めることができなくなってしまうなどといったリスクがあります。

2 不当労働行為
 労働組合が会社と交渉を行う際のルールは、労働組合法に定められています。
 その中で、特に会社側が団体交渉の際に行ってはならない行為が「不当労働行為」と定義されていて、具体的に、以下のものを指します(労働組合法第7条)。

 (1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止
   これは、労働者が、労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成し  ようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱  いをすることです。
   また、労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄  犬契約)もこれに含まれます。

 (2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止
   これは、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことです。
   使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)も、これに含  まれます。

 (3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止
   これは、労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入することです。
   また、労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えることもこれに含まれます。

 (4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止
   これは、労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査  の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の  調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不  利益な取扱いをすることです。

3 会社側の対応
 従業員が労働組合を結成すると、労働組合は会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書を送ってきます。
 この通知に驚いたり、焦ったりして、組合の言いなりになって団体交渉に応じて労働協約を締結すると、非常に不利な拘束を会社が受ける場合もあるため、冷静な判断が必要です。会社としては、毅然とした態度で、労働組合法などの法令や判例を踏まえて、会社側の意見をしっかり主張することが重要です。

4 回答
 貴社は、Y労働組合が、元従業員が退職を強要されたと言っていること、未払残業代を請求することなどを主張している以上、元従業員だからということのみをもって団体交渉を拒否できず、団体交渉義務はあると言わざるを得ません。

はじめに

これまでの諸団体の会報等を取りまとめたものです。
内容については個人的な意見であり,事実・不正を保障するものではありません。
あくまでも参考にしていただければ幸いです。