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会社に自宅待機を命じられた場合,その間の給料はどうなる?

(質問)
 解雇とまでも言われないまでも,会社から,「仕事が減ったので自宅待機をしてほしい。」と言われた場合,その間の給料は仕事をしていない以上,もらえないのでしょうか?

(回答)

1 労働基準法 
 労働基準法では,会社の都合によって労働者が働けなかった場合の賃金に関する規定もあります。
 具体的には,休業手当というもので,休業の理由が会社にある場合は通常の給料に対して60%以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。

2 もし休業手当を支払ってもらえなかったら 
 まず,会社に口頭で支払を求めるべきです。これに応じないときには,内容証明郵便により文書で支払を求めたり,支払督促や民事調停といった法的手段も考えられます。

3 休業手当に関して他の注意点 
 経営者の中には,いかなる場合でも休業手当として平均賃金の6割を支払えばいいと誤解している人も多いのですが,必ずしもそうではありません。
 昨今の世界的な景気の悪化など,外部の経済環境の悪化によって,経営者が自主休業を自ら回避することが不可能である場合とは違って,専ら,自主休業の原因が経営者の放漫経営などにある場合には,民法上,会社の「責めに帰すべき事由」があるとして,従業員の方は,休業期間中の給与全額を請求できる場合があります。
 また,休業手当の請求権は,2年間行使しないと時効により消滅しますので,早めに会社に請求してください。
  自宅待機を命じられているのに十分な給料の支払がないような場合には,すぐに労働基準監督者や弁護士に相談してください。

整理解雇が認められる要件とは

(質問)
 働いている会社から,突然,「不景気で仕事が減ったから解雇する。」と言われました。
 応じなければならないのでしょうか? 

(回答)

1 労働契約法 
 平成19年に成立した労働契約法という法律において,「解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,その権利を濫用したものとして,無効とする。」と規定されています。
 つまり,会社側の都合で従業員を好き勝手に解雇することはできないということで。

2 整理解雇 
 そして,今回の質問のケースは,経営上の理由による人員削減として行われる解雇ですので,整理解雇といいます。
 整理解雇についても,経営状況が悪化したからといって,会社は自由にできるものではありません。
 そして,整理解雇については,これまでの裁判例の蓄積もあり,一定の要件を満たして初めて認められます。

3 整理解雇が認められる4つの要件 
 1つ目は,会社が経営危機に陥っていて,人員整理の必要があることです。
 2つ目は,希望退職者の募集や配置転換・出向など,解雇を回避するために相当な努力をしたにもかかわらず,解雇をする必要性があることです。
 3つ目は,整理基準と人選の合理性です。解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的であり,その具体的適用も公平でなければなりません。
 最後に,解雇手続が妥当であることです。すなわち,解雇対象の労働者や労働組合に対して,整理解雇の必要性やその内容,つまり,時期・規模・方法について十分な説明をし,誠意を持って協議しなければなりません。
 なので,本当に要件を満たしているのか会社に確認したり,ご自身でこの4要件に当てはまるかどうか確認する必要があります。

4 他に注意すること 
 仮に,解雇の4要件が満たされ,整理解雇が有効であったとしても,30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当が必要となります。
 つまり,解雇される場合であっても,きちんと手当が支給されるかどうか会社に確認する必要があります。
 ただし,2か月以内の労働契約の場合や使用期間中で働き始めてから14日以内の労働者については,会社は,解雇予告をしたり,解雇予告手当を支払ったりする義務を負いません。

履歴書にウソを書くとどうなる?

(質問)
 履歴書にウソを書くとどのようなペナルティーがありますか?

(回答)

1 解雇されるリスク 
 就活はまず「履歴書」からスタートします。
 しかし,「資格」や「免許」に書くものが無いという学生は珍しくないと思います。 
 提出先の企業に入社したいという想いが強いほど,就活に有利になりそうな「資格や免許を取得したことにしたい!」と思いウソを書きたくなる衝動に駆られることは理解できます。
 では,「履歴書にウソ」を書いた場合にはどのような法的問題があるのでしょうか。
 履歴書のウソは,裁判では「経歴詐称を理由とする懲戒解雇は有効か」という点で争われます。つまりは,履歴書のウソが明らかになったときに,それを理由に解雇されても文句は言えないのかという問題です。
 裁判例としては,JAVA言語のプログラミング能力がほとんどなかったにもかかわらず,経歴書にはJAVA言語のプログラミング能力があるかのような記載をした事例において,「重要な経歴を偽り採用された」として,就業規則に基づく懲戒解雇は有効であるとされたものがあります(東京地裁平成16年12月17日判決)。
 たしかに,専門的技能が求められる職場では,「実は,できませんでした」では会社は雇用した意味がないのです。この裁判例は市民感覚と一致します。

2 学歴を低く偽ると 
 では,逆に学歴を低く偽る場合はどうでしょうか。学歴を低く偽ったとしても会社に弊害はないだろうとの感覚が一般的な感覚でしょう。
 しかし,次のような判例があるので注意が必要です。
 大学を除籍中退していたにも関わらず履歴書に「高卒」と記載し,中卒または高卒対象の職種に応募し採用されていた事例で,これを理由の一つとする懲戒解雇は有効であるとされたものがあります(炭研精工事件最判平成3.9.19)。
 この事件の高裁判決は,最終学歴は労働力評価に関わるだけではなく,会社の企業秩序の維持にも関係する事項であることが明らかであり,(入社希望者は)これについて真実を申告すべき義務を有している旨判示しています。
 この高裁判決は,学歴のウソ自体が「会社の企業秩序を乱す」という見解に立っていることが分かります。

3 やはりウソはダメ 
 法はいったん採用した社員を解雇するには非常に厳しい規制をしてはいますが,経歴を詐称して入社した場合には詐称した方が悪いという態度をとっているように思えます。
 学生の皆さんは履歴書に限らず,ウソはまずいと認識すべきです。
 ばれるとまずいウソほどよくばれてしまいます。
 また,就活の時に困ることのないよう「資格」を取ることも一つの方法ですね。

コネ入社は違法ではないの?

(質問)
 コネ入社をよく周りで聞くのですが,これは違法ではないのですか?

(回答)

1 コネ入社とは 
 そろそろ就職戦線が始まっているころと思います。最近景気の回復の兆しがややみられるといわれているものの,大学生にとってはまだまだ就職活動の状況は堅調であるとは言い難いようです。
 そのような中,親御さんや大学の就職担当者としては,縁故採用(いわゆるコネ入社)であっても,何とかして学生の就職先を見つけたいと考えることもあるかもしれません。
 しかし,本来就職先は,学生が自分の力で就職試験を勝ち抜いて獲得するものとも思えます。そこで,縁故採用についてどのような法的問題があるかを考えてみたいと思います。

2 公務員の場合 
 地方公務員法や国家公務員法では,職員の任用は,法律の定めるところにより,受験成績,勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならないと規定されています。このため,国や地方自治体が縁故採用をすることは,地方公務員法及び国家公務員法違反になります。
 公務員試験の受験要領を見ると議員等のいわゆる口利きにより採用されたことが発覚した場合には,採用を取り消す旨が記載されていることもあります。
 最近では,議員が口利き行為をした際に,その記録を取られて公表されたということもあったようです。

3 民間企業の場合 
 しかし,民間企業についてこのような規定は存在しません。民間企業が性別による差別(男女雇用機会均等法)など,法律が禁じている採用差別に該当しない限り,各企業は,自らの裁量で従業員として採用する者を決めることができます。
 最高裁判所の判例においても,三菱樹脂事件という有名な事件の判決においてこのような考えを採用していることがうかがえます。
 これは,個人だけでなく民間企業においても,憲法上の権利である営業の自由が保障されること等に基づくものです。つまり,どのような人物を採用するかに関しては,企業側の裁量が比較的幅広く認められています。(その反面として,いったん採用した職員を解雇するのは法は非常に厳しい規制をしています。)
 実際のところも,民間企業が取引先とのつながりを強めるために,縁故採用をするということは企業の戦略としてありうるものであり,直ちに違法というのは困難なケースが多いと考えます。このことからも明らかなように,民間企業が縁故採用をしたり,大学関係者が民間企業に縁故採用をお願いしたとしてもそのこと自体で法的な問題が生じる可能性は少ないと言えます。

4 企業や大学からみた場合の注意 
 ただし,あまりに縁故採用の者ばかりの企業だと,企業の活力がそがれてしまうようなケースもあると思います。
 また,厚生労働省は,企業に対して,採用の際には,「応募者の適性・能力のみを基準として採用選考を行うのが基本」と呼びかけているようです。
 いずれにせよ,学生の立場としては,学生時代に様々なことを通じて人間的にも能力的にも自分を磨き,縁故採用を用いなくても就職戦線を勝ち抜くことができるようになるということが重要であると思います。
 他方,大学においても,学生に対して,企業の魅力や将来性はもとより,企業がどのような人材を必要としているか等を積極的に学生に発信していき,学生に積極的に自分を磨いていこうと考えてもらえるような努力をしていく必要があると考えます。

交通犯罪と懲戒処分について

(質問)
 交通犯罪ではどのような懲戒処分が下されるか教えてください。
 特に,教員により厳しい懲戒処分が下される場合はあるのでしょうか?

(回答)

1 交通事故と懲戒処分 
 大変残念なことに、岡山県では、本年1月以降、県内の教員が窃盗未遂容疑、自動車運転処罰法違反容疑、県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕されるという不祥事が相次いで発生しています。そして、教員等の不祥事は、往々にしてマスコミに取り上げられ、世間から厳しい目で見られる傾向にあります。
 犯罪というと大変遠い存在のように感じられるかもしれませんが、交通事故に限っていえば、誰もが犯しがちな犯罪であって、身近な存在です。
 反則金さえ支払えばそれで終わると考えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、刑事上の責任としてはそれで終わるとしても、本号のテーマにあるように、懲戒処分の対象となる可能性は大いにあります。
 一例として、平成25年度に公立学校教職員で交通事故を理由として懲戒処分を受けた人は、なんと284人もいるのです(文部科学省HP)。
 今回は、軽く考えてしまいがちな交通犯罪と懲戒処分について検討したいと思います。

2 懲戒処分とは 
 懲戒処分とは、一般的に従業員の企業秩序違反行為に対する制裁罰をいいます。
 懲戒処分には、けん責・戒告、減給、降格、出勤停止、懲戒解雇などの種類があります。
 また、懲戒事由としては、経歴詐称、職務懈怠、業務命令違反、業務妨害、職場規律違反、従業員という地位・身分による規律の違反といったものがあります。
 懲戒処分は、予め就業規則に懲戒事由と手段が明確に定められていなければ、これをなすことはできません。
 したがって、どのような理由で、どのような懲戒処分がなされるかは、会社によって異なることとなります。

3 交通犯罪と懲戒処分 
 例えば、民間の会社では、勤務時間外の交通事故は、1で述べた懲戒事由の内、従業員という地位・身分による規律の違反という懲戒事由に該当する可能性があります。 
 そこで、就業規則で「不名誉な行為をして会社の名誉を傷つけたとき」等と定められていたとすると、従業員が交通事故を犯したという事実自体が会社の名誉を傷つけたとして、会社から懲戒処分を言い渡される事例が見受けられます。
 ただし、判例も、従業員の職場外の職務遂行に関係のない行為については、企業秩序に直接関連するもの及び企業の社会的評価を毀損するおそれのあるものが規制の対象になるとしており、職場外の行為を理由に常に懲戒処分をすることができるとはしていません。

4 職業による特性 
 とはいえ、例えば、大学等であれば、教職員という人を教える立場にある人物による犯罪であること、教職員の交通犯罪が大学の評判に大きく関わり、学生、保護者、志願者等の信頼を損ないかねないこと、交通事故に対する世間の目が厳しくなっていること等を考え合わせると、懲戒処分、場合によっては懲戒解雇が適法とされることは十分にあり得ます。
 県立高校の管理職(生徒を直接教育指導する立場ではない)にあった人物が夏祭りの打ち合わせの際に飲酒をした上で自動車を運転して帰宅中、検問を受けて酒気帯び運転が発覚し、罰金刑を受けたという事案(よって、交通事故を起こしたわけではない)において、免職処分を適法とした裁判例もあります。

ブラックバイト先に入ってしまったらどうする?

(質問)
 アルバイトを始めたのですが,サービス残業やノルマを課せられたりと,学業に支障が出ているので店長に辞めたい旨伝えたのですが,辞めさせてくれませんでした。
 どうしたらいいでしょうか?

(回答)

1 ブラックバイトとは  
 ブラックバイトという言葉は最近使われ始めた言葉であり,正確な定義は存在しません。
 一般的には学生であることを尊重させない働かせ方をするアルバイトを指します。 
 学生であることを尊重させない働かせ方の具体例は,低賃金であるにも関わらず正規雇用者と同程度の義務やノルマを課したり,学生生活に支障をきたすほどの長時間労働をさせるなどが挙げられます。
 このようなアルバイト先に入ってしまっては,学生としての本分を果たすことはできません。
 そこで,まず入ろうと思っているアルバイト先が,ブラックバイトか否かを判断する必要があります。

2 ブラックバイトの4特徴 
(1) 契約や希望を無視してシフトを組む・テスト前に休ませてくれない。
 バイト先と学生との間の契約に反して授業や試験に支障がでるようなシフトを組むことは契約違反及び労働基準法(労基法)違反となります。
 また,心身の健康を害するような長時間労働も労基法違反となります。
(2) 労働時間に見合った給与を支払わない。
 労働時間とは実労働時間をいいます。そして,この実労働時間には,実際に作業を行う実作業時間のみならず,作業の準備・整理を行う時間や作業のために待機している時間(手持時間)も含まれます。
 したがって,これらの時間に対してもアルバイト代は発生するものですから,アルバイト代の未払いは労基法違反となります。
(3) 仕事のミスに賃金カットを行う居酒屋でたまに陶器の皿の割れる音とともにアルバイトらしき店員が「失礼しました~。」と言っているのを耳にします。
 では,この割れた皿の損害金は誰が負担しているのでしょうか。
 「皿を割ったらバイト代から皿の代金引かれていた」という学生の声を聞くことがありますが,仕事上のミスに違約金を課すのは労基法違反とされています。
(4) 上司によるパワハラ等のハラスメントがある。
 上司が怒鳴ったり脅したりする行為はパワハラにあたります。この行為は民法上の不法行為に該当する可能性が高いといえます。また,上司が指導と称して殴ってきたりすれば,その行為は刑法上の暴行罪に該当します。
 このようなブラックバイトかどうかは,上級生に聞けばウワサとして教えてくれることも多いので,まずはブラックバイトに該当するか否かを判断してから面接に行くようアドバイスされることをお勧めします。

3 ブラックバイト先に入ってしまったら 
 では,もしブラックバイト先に入ってしまったらどのように対処すれば良いのでしょうか。
 まず,アルバイト代未払いや違約金などの労基法違反に関しては労働基準監督署に申告して下さい。申告により,アルバイト先に指導が入り,改善が期待できます。
 改善が見込まれない場合や耐えきれない場合には,すぐに辞めることが可能です。 
 例えば,当初の契約条件と異なりテスト前に休ませてくれない場合は,労基法第15条第2項に基づき「即時に」辞めることができます。
 また,バイト先に他の労基法違反がある場合にも「やむを得ない事由」があるとして民法628条に基づき「直ちに」辞めることができます。
 そして,辞めた後でも未払いアルバイト代や残業代の支払いを求めることはできますので,泣き寝入りはせず,労働基準監督署か弁護士に御相談されることをおすすめします。

スマホの囲い込み商法は法的に問題ないのか

(質問)
 スマートフォンを解約したいのですが2年たっていないので解約金がかかると言われてしまいました。
 2年縛りにするのは法的に問題ないのですか?

(回答)

1 スマホの囲い込み商法  
 現在,携帯電話の契約数の約半数はスマートフォンです。iPhone6の発売に伴い,「そろそろガラケーからスマホにしようか」や「AndroidからiPhoneに替えようか」などと検討された方も多いと思います。
 電話会社は,他者に顧客を奪われないように契約やサービスで様々な縛りをかけて「囲い込み」を行っています。その代表例が次の2つです。まず,一つ目は「SIMロック」,二つ目が「契約の2年縛り」です。今日は,この二つ目の問題に関連した携帯電話契約の「解約」についてお話ししようと思います。

2 2年縛り 
 大手携帯電話会社では,顧客が2年間使い続けることを条件に基本料金を半額にするなどの割引を行っています。問題は,これを途中で解約すると1万円近くの解約料をとられるという点です。
 この2年縛りについては,「最初の2年間は縛られているが,2年経過後は自由に解約できる」と考えている人が多く,携帯電話サービスの苦情相談では,解約の点に関する相談件数が第1位となっています(全国消費生活情報ネットワーク)。
 なお,SIMロックとは電話会社がスマホや携帯電話を売るときに他社のSIMカードを入れても動かないように制限する(つまり,ロックする)ことを言いますが,「SIMロック」と「契約の2年縛り」とのセットで顧客を囲い込むという形になっているのです。

3 2年縛りの法的問題 
 「解約料なしに解約できる期間が2年経過後の1カ月のみ」という2年縛りについて,法的に問題はないのでしょうか。
 更新後の契約解除料については,その有効性をめぐる裁判も起こされています。
 その根拠としては,解除料は,「解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」として消費者契約法第9条第1号で構成されたものもあります。
 もっとも,高等裁判所レベルではありますが,この解約金は無効ではないと判断されていますので,現段階で解約料の有効性を争うことは困難であるといわざるを得ません。

4 裁判レベルでは困難 
 このように裁判でも無効を争うことは難しい解約料ですが,総務省は解約料をとることについて携帯電話会社に見直しを求める方向であるとの報道がされていました。
 私たちも携帯電話会社とトラブルになることをできるだけ避けるためにも,契約締結前の説明は十分理解した上で,スマホを使いたいものです。

マンションの鍵を紛失したらペナルティーがあるの?

(質問)
 マンションの鍵を紛失した場合,どのようなペナルティーがあるのですか?

(回答)

1 紛失した鍵が,オートロックマンションの鍵だった場合 
 オートロックマンションの鍵は,部屋の鍵とマンション入口の鍵を兼ねていることも多くあります。
 そのような鍵を,酔って暴れて紛失したような場合,(1)全戸の鍵の交換費用又は(2)自室のシリンダー交換費用が発生する可能性があります。
 酔って暴れて鍵を紛失する代償として,自室のシリンダー交換費用[(2)]程度であれば,支払った上で反省すれば足りるような気がしますが,マンション全戸の鍵の交換費用を請求された場合には,反省してもしきれません。

2 鍵紛失の責任を負うのは誰? 
 マンションの契約をするということは,貸主との間で「賃貸借契約」を締結する,ということを意味します。
 賃貸借契約における賃借人の義務の中には,賃料を支払う義務の他に,鍵を保管する義務も含まれます。
 そのため,鍵を紛失した場合には,賃借人としての義務に反した債務不履行(又は不法行為)として,貸主から損害賠償請求される可能性があります。

3 賃借人が責任を負うとして,その範囲は? 
 では,貸主から損害賠償請求されるとしても,マンション全戸の鍵の交換費用までも支払う必要はあるのでしょうか。
 賃貸借契約締結時に署名押印した「賃貸借契約書」の規定が気になるところではありますが,「賃貸借契約書」の多くが基準にしているであろう『賃貸住宅標準契約書』で今回は御説明します。
 これは,国土交通省が作成している標準契約書です。この標準契約書の別表第5には,原状回復(第14条)の条件について記載があります。この中では,「鍵の紛失又は破損による取替え」は,借主負担とされていますが,その「取替え」の具体的な記載はありません。

4 鍵紛失の場合の対処法 
 もし,鍵を紛失して,自室のシリンダー交換費用を請求された場合には,反省を含めて快く支払って下さい。
 他方,マンション全戸の鍵の交換費用を請求された場合には,民法 ,商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって,民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは,無効とする。 」とする消費者契約法10条で争うことができる可能性がありますので,そのような場合には,弁護士にご相談ください。
 

敷金と原状回復義務について

(質問)
 敷金と原状回復義務について教えてください。

(回答)

1 原状回復の範囲に関する質問 
 3月から4月は,入学・入社に伴う引っ越しが多く行われる時期ですね。
 今回は,クイズ形式でいきたいと思います。賃借人が退去する際,賃貸人からここの各項目の費用を請求されたとします。さて,賃借人が支払わなければいけないものはどれでしょうか?

   (1) 畳の変色,フローリングの色落ち
   (2) クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
   (3) 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し,床に汚損等の損害を与えた場合)
   (4) エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
   (5) 消毒(台所・トイレ)
 
 皆さん,おわかりになられましたか。正解は,なんと(3)の冷蔵庫下のサビ跡だけとなります。それ以外は,支払う必要はありません。
 驚かれましたか。どうしてそうなるのか,考えてみましょう。

2 敷金と賃借人の原状回復義務の関係 
 敷金とは,不動産の賃貸借契約において,賃貸借契約から生じる債務を担保するために,契約締結時に賃借人から賃貸人に対して交付される金銭のことです。賃貸借契約が終了すると,賃貸人は,敷金から,賃借人が部屋を明け渡す時までに発生した債務を差し引いて賃借人に返還することとなります。
 さて,賃借人は,借用物(今回でいいますと,部屋となります)を返還する際には,借用物を原状に復して賃貸人に返還しなければならないとされています(民法598条)。 
 これを,原状回復義務といいます。原状回復のための費用も賃貸借契約から生じる賃借人の債務ですので,その費用は敷金から差し引かれることとなります。
 この原状回復の範囲,費用については,賃貸人と賃借人とで考え方が異なることが多くあります。賃貸人はできる限り部屋をきれいな状態に戻して返して欲しいと考えるからです。このようなトラブルは,私もよく目にします。

3 原状回復の範囲についての考え方 
 では,原状回復の範囲は,どう考えればよいのでしょうか。部屋を使えば,それが経年劣化していくのは当然ですよね。これらは,月々の賃料でまかなわれるべきものです。
 したがって,賃借人が普通に使用して生じた損傷については,原状回復の範囲に入りません。 
 初めのクイズに戻って考えてみますと,(1),(2),(4),(5) はどれも普通に使っていれば生じる現象ですので,原状回復の範囲には入らないのです。
 余談になりますが,たばこ等のヤニ・臭いを除去するための費用は,賃借人の負担になります。たばこを吸って部屋を汚損することは,残念ながら,通常の使用とはいえません。  
 まさに,たばこは,百害あって一利なしですね。愛煙家の皆さんは,注意してください。

4 トラブルを未然に防ぐ方法とリスク回避 
 賃貸借契約はとても身近な契約ですので,誰でもトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 トラブルに巻き込まれてからでは,取り得る手段に限りがあります。弁護士としては,何かトラブルに巻き込まれる前に相談にきて欲しいと思います。
 そこで,原状回復をめぐるトラブルを防ぐための方策の一部を,最後にお伝えしたいと思います。
 原状回復をめぐるトラブルが表面化するのは賃貸借契約が終わるときですが,これを防ぐには,契約締結時の対応が重要となります。
 まず,入居するに当たり,部屋の中の写真を撮ったり,チェックリストを作成する等の方法で証拠を残しておくことが非常に重要です。
 中古物件に入居する場合,元々多少の汚れやキズがあるのが通常ですが,これが初めからあったものかどうかを退去時に判断するのは,証拠がないと非常に難しいからです。
 また,賃貸借契約締結に当たり,賃貸人・賃借人の修繕負担,賃借人の負担範囲,原状回復工事施工目安単価等を明記している原状回復条件を契約書に添付し,賃貸人と賃借人の双方が原状回復条件について予め合意しておくことも有用です。

5 契約書に思わぬ条項が入っていたら… 
 さて,ここまでは,法律や判例に則った原状回復の範囲を前提にお話をしてきましたが,これを超える原状回復義務を賃借人に負わせるという契約を締結することも,原則として有効です。
 ですので,契約書をしっかり確認していなかった場合,後から思わぬ義務を負っていたことに気づくということがあるかもしれません。
 このようなときは,契約書どおりに支払うしか方法はないのでしょうか。
 この点,判例は,特約の必要性・合理性があるか,賃借人が通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識しているか,賃借人が特約による義務負担の意思表示をしているかどうかといった要素から,特約の有効性を判断するとしています。
 したがって,契約書にサインをしたからと言って,賃貸人のいいなりで支払わなければならないとは限りません。
 賃貸借契約は,様々なトラブルをはらんでいます。これらを事前に把握し,対処することで,気持ちよく新生活をスタートさせましょう。

敷引特約は有効か

(質問)
 借家人ですが、敷引特約は有効ですか?

(回答)

1 敷引特約とは? 
 敷引特約とは、敷金から退去時等にあらかじめ定めた一定割合を控除して返却するというもので、主に関西地方を中心にして賃貸借契約において広く用いられてきました。

2 敷引特約の規定例 
 敷引特約の規定例は次のとおり。
  
 「第○条 賃借人は、本件賃貸借契約締結時に敷金として100万円(うち敷引分60万円)を賃貸人に預託する。
  2.本件賃貸借契約が終了して賃借人が本件建物の明渡しを完了し、かつ、本件契約に基づく賃借人の賃貸人に対 する債務を完済した時は、賃貸人は本件敷金のうち40万円を賃借人に返還する。」

 このようにあらかじめ定めておいた一定金額(以下「敷引金」といいます。)を控除するのは、賃借人が社会通念の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗を敷引金で賄おうという趣旨のようです。

3 敷引は有効か? 
 しかし、時間が経過したことや、賃借人が通常の使用をした場合に生じる賃借物件の劣化のような通常減耗については、民法の原則によれば、原状回復の範囲外ですし、修理費用も賃貸人が負担することになります。
 このため、敷引特約は、賃借人に対して負担を増やすものとなりますので、消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして、消費者契約法第10条により無効になるのではないかという問題があります。
 この問題に対して、最近出さされた最高裁の判例は、まず、通常損耗等の補修費用に充てるべき金員を敷引金として授受する旨の合意が成立している場合には、賃料には通常損耗等の補修費用が含まれていない趣旨であるとしています。
 そして、このことを踏まえ、敷引金を一定の額とすることは、通常損耗等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止するといった観点から、あながち不合理なものではないとしています。

4 敷引が有効となる条件 
 一方、裁判所は、敷引特約は、当該建物に生ずる通常損耗等の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高過ぎる場合には、特段の事情のない限り、消費者契約法第10条により無効となると判示しています(最判平成23年3月24日判タ1356号81頁)。
 要するに、敷引金が高すぎなければ、敷引特約は基本的には有効であるということです。   
 もっとも、具体的にどの程度であれば「高すぎる」かは実務に携わる者にとっては、非常に微妙な問題です。
 今後の裁判例の集積を待つしかないでしょう。