交通事故と法律について

(質問)
交通事故と法律について教えてください。

(回答)

1 交通事故は誰にでもリスクがある! 
 交通事故は,大変残念ながら,身近なリスクと言わざるを得ません。県内の交通事故発生件数ですが,平成28年9月26日現在で,人身事故が6,635件,内死者数が54人となっています。いつ,誰が交通事故の加害者,或いは被害者になってもおかしくはありません。そこで,今日は,不幸にも交通事故の加害者,或いは被害者となってしまった場合に備え,交通事故と法律について,考えてみたいと思います。

2 交通事故が起きてしまった場合に,当事者がとるべき措置 
 まず,交通事故が起こってしまった場合,当事者(加害者,被害者)は,次の措置をとらなければなりません。
 ①直ちに,車両等の運転を停止する。
 ②負傷者を救護する。
 ③危険防止措置(例:後続車を誘導,事故発生を知らせる等)をとる。
 ④交通事故の状況等を警察へ通報(報告)する。
 仮に,①~③の措置をとらなかった場合,人身事故の場合は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金,被害者の死傷がドライバーの運転が原因の場合は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金という,非常に重い刑に処せられる可能性があります。また,物損事故の場合は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 また,④の措置をとらなかった場合は,3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 交通事故に遭遇すると,焦りからか,何もせずにその場を離れてしまうという例が後を絶ちませんが,まずは冷静になり,負傷者の救護や警察への通報をするよう,心がけましょう。
 なお,警察への報告は,道交法上の義務というだけにとどまらず,別の意味でも非常に重要です。それは,警察に交通事故の報告をしないと,「交通事故証明書」が入手できなくなるからです。交通事故証明書とは,交通事故があった事実を公的に証明する文書で,自動車安全運転センターで入手できるものです。交通事故証明書は,保険会社へ保険金を請求する場合に必要となる文書ですので,大変重要な文書といえます。
 警察への通報は,道交法上の義務とはいえ,実際には,軽い接触事故や物損だけの事故等ではなされないことも多々あるようです。しかし,事故直後には予期できなかった損害が後から発生することもありますので,保険金の請求という面からも,交通事故に遭った場合は,まずは警察への通報を行うということを忘れないでください。

3 事故現場でやっておくとよいこと 
 交通事故の被害者となった場合を想定し,交通事故現場で行っておくとよいことを整理したいと思います。
 交通事故の被害者となった場合,加害者へ損害賠償を請求することができます。この場合,損害賠償を請求する側で,どのような損害が発生したかを主張立証しなければなりません。警察が到着すれば,実況見分調書等を作成してくれますが,それまでの間でも,事故の状況の写真撮影をしたり,事故の目撃者がいれば,警察が到着するまで待つよう依頼したり,加害者との会話を録音する等の証拠収集を行っておくとよいでしょう。事故が発生した後,危険防止措置として,現場を片付けることもあるでしょうから,事故直後の車両や現場の様子を,写真撮影しておくことは後から役に立つ可能性があります。
 また,事故と利害関係のない第三者の証言は信頼度が高いため,目撃者がいる場合には,警察到着まで待つよう依頼すべきですし,それが無理なら連絡先を尋ねる等すべきでしょう。
 更に,加害者の言い分は,時の経過と共に変遷することもあるため,事故直後の言い分を録音できるのであれば,録音すると役に立つときもあります。最近は,スマホ等で簡単に写真撮影等ができますから,警察が来るまでの間でも,できる限りのことはしておきましょう。
 逆に,事故直後にしてはいけないことも覚えておいてください。それは,示談書の作成です。簡単な事故の場合,早めに処理を終わらせたいとの思いから,その場で示談をしてしまう方もいらっしゃるようです。ただ,事故直後は,互いの過失割合や,損害額,また,事故が身体に影響を及ぼしていないか等が正確に分からない状況ですので,そのような状況で示談書を作成することは危険です。示談書を作成すると,後から示談書と異なる内容の主張をすることは困難となります。性急な判断をすることがないよう,気をつけましょう。

 今回は,交通事故発生直後に気をつけるべき諸点についてお話をしました。次回以降は,損害賠償請求に関する諸点につき,お話ししようと思います。