負けた人のおごり~これって,違法?

(質問)
 賭博が違法なのは知っていますが,例えばじゃんけんで負けた人が食事をおごるといったゲーム等も違法になるのでしょうか。

(回答)

1 賭博罪とは
 最近は,賭博が世間を騒がせていますね。某球団の野球選手が,プロ野球の試合の勝敗に対して金銭を賭けていたとして,無期失格等の処分となり,選手生命がおおいに脅かされています。また,某バドミントン選手も,違法な裏カジノで賭博をしていたとして,無期限の競技会出場停止等の処分が下されました。
 野球賭博や裏カジノなどは,我々にはなじみのない世界ですが,例えば,じゃんけんで負けた人が食事をおごるといったゲーム等は,一般的かもしれません。このようなゲームも,違法になるのでしょうか。今日は,賭博について,考えてみましょう。
 刑法第185条に賭博罪の規定があります。そこには,「賭博をした者は,50万円以下の罰金又は過料に処する。」とあります。賭博とは,偶然の事情に関して財物を賭け,勝敗を争うことをいいます。例えば,野球賭博でいえば,報道された事実が真実なら,プロ野球の試合の勝ち負けという偶然の事情に対し金銭を賭けていたことになるので,刑法第185条の賭博罪に該当する可能性が高いといえます。

2 賭博罪に該当する場合・しない場合とは
 これからすると,じゃんけんに負けた人が食事をおごるというゲームも,じゃんけんの勝敗という偶然の事情に食事を賭けているわけですから,賭博罪が成立するのではないかという疑問が生じます。
 実は,刑法第185条には続きがあって,「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは,この限りでない。」とされています。「一時の享楽に供する物」とは,価値の僅少性や消費の即時性等を考慮して決定されます。そして,一般的に食事は「一時の享楽に供する物」に当たるとされています。ですので,じゃんけんに負けた人が食事をおごったとしても,刑法上の賭博罪には該当しない可能性が高いのです。
 一般的に遭遇しがちな出来事で気をつけて頂きたいのが,会社のゴルフコンペなどのイベントにおいて,高額な会費を集めて賞金や高額賞品を出すという場合です。これは,当事者がコンペの結果という偶然の事情に対して財物を賭けているとして賭博罪に問われかねませんので,注意が必要です。
 また,昔からありがちなのが,賭け麻雀です。平成25年の話ですが,警察官が交番で賭け麻雀をしていたとして,罰金10万円の略式命令が出されています。皆が陥りやすい罠といえるかもしれません。賭け麻雀が違法であるのは当然のこととして,賭け麻雀で勝った人が掛け金の請求権を有し,負けた人がその支払義務を負う,ということになるのでしょうか。いいえ,そうはなりません。賭け麻雀は違法な行為ですので,公序良俗に違反するとして,契約は無効になります(民法90条)。