今般、就職活動をしていた甥から、就職に際して身元保証人になってくれないかと頼まれました。私としては力になってあげたいと考えています。
もっとも、身元保証書には、甥が会社に損害を与えた場合には理由の如何を問わず一切の責任を負うと書かれており、不安もあります。
法律的には、身元保証人はどのような責任を負うのでしょうか。
(回答)
1 身元保証法とは
今回の身元保証は、被用者が使用者に損害を与えた場合に、身元保証人がその損害を賠償する責任を負うことを約するもので、一種の契約です。
通常、横領行為などの被用者の不正行為や、事故・病気などで使用者に損害を与えた場合が想定されます。
これについては、「身元保証ニ関スル法律」(身元保証法)という古い法律があり、身元保証人が過大な責任を負わされることがないよう、その責任を制限しています。
2 身元保証の期間
身元保証法は、身元保証契約の存続期間を定めなかった場合、契約期間は、契約成立の時から3年間(商工業見習者の場合は5年間)とすると規定しています。
これは、被用者が働いているかぎり身元保証が続くことになると、あまりに長期間になる可能性があるためです。
また、契約期間を定める場合でも、5年を超えることができないとされています。契約の更新を定めることもできますが、その期間は更新の時から最長5年間とされています。
身元保証法は強行規定ですから、たとえば、契約期間を10年間と定めても、5年を超える期間については無効となります。
3 身元保証契約の解除
使用者は、①被用者が業務に不適任であったり、不誠実な事由があったため、身元保証人の責任が生じるおそれがあるとき、②被用者の仕事の内容や任地の変更のため、身元保証人の責任が重くなったり、従前のような監督が難しくなるときは、そのことを身元保証人に通知しなければならないこととなっています。
そして、身元保証人は、このような通知を受けた場合(又は自らそのことを知った場合)には、身元保証人は、身元保証契約を解除することができます。
一度身元保証人を引き受けたとしても、その後の状況の変化によっては、責任を免れることができるということです。
4 身元保証人の責任
身元保証人は、常に全損害を填補する責任を負うわけではありません。
裁判所は、身元保証人の責任の有無や賠償額を決めるに際には、使用者の監督上の過失の有無、身元保証人が身元保証をした事情や身元保証をする上で用いた注意の程度、被用者の仕事の内容、身上の変化など一切の事情を斟酌することとなっています。
今回のケースのように、「理由の如何を問わず、一切の責任を負う」との契約は、上記に反する限りで無効となるでしょう。
最近でも、就職の際に身元保証人を立てることは珍しくありません。その内容については特別法に規律があるのですが、一般の方にはあまり知られていないので、不安があればぜひ弁護士にご相談ください。