副業している従業員を懲戒処分できる?

(質問)
 当社の従業員の中に,業務時間外に副業をしている者がいることが発覚しました。
 当社の就業規則では,従業員が副業を行うことを禁止しています。そこで,該当従業員に懲戒処分を科することを検討していますが,問題ありませんか?

(回答)

1 副業を行うサラリーマンが増加
 一時期に比べて景気が回復しつつあるとはいうものの,従業員の賃上げにまでは至っていない中小企業が多いと聞きます。
 そのような状況の中,生活のために副業を行うサラリーマンが,増えているようです。
 インターネットを利用した副業が比較的簡単に行えるようになったことも,副業を行うサラリーマン増加の一要因でしょう。

2 副業は禁止できる?
 さて,公務員は法律で兼業が禁止されていますが,私企業の従業員の兼業を禁止する法律の規定はありません。従業員が,契約で定められた就業時間外をどのように過ごすかについては,本来,従業員の自由なのです。
 従業員が副業を行うことを禁止する旨の就業規則の規定が直ちに無効となるわけではありませんが,副業を禁止できるのは,会社の信用や社会秩序を害したり,会社の秘密漏えいの恐れがあったり,従業員の労務提供上支障が生じたりする場合に限定されます。
 したがって,処分を行う場合に,これらについて具体的に検討する必要があります。

3 副業禁止の合理性?
 裁判例には,貨物運送会社に勤務する長距離トラック運転手が勤務時間外にアルバイトをすることを会社が認めなかったという事例で,副業終了後会社での勤務開始までが6時間を切る場合は副業を認めないことには,合理性があると判断したものがあります。
 疲労や寝不足での交通事故を起こせば,会社のみならず第三者に多大な迷惑を掛けるので,トラック運転手にとっては休息の確保が非常に重要であることが理由です。
 その一方で,同裁判例は,休日のアルバイトを禁止することについて,その休日が法定休日であるということのみを理由として禁止することはできず,労務提供に生じる支障を具体的に検討しなければならないと判断しています。

4 許可を採る場合の判断基準
 なお,同裁判例の事例では、副業について許可制を採用していました。
 このように許可制を採用する場合でも,会社が副業を許可するか否かは,会社の信用を害するおそれ,会社の秩序を害するおそれ,秘密漏えいのおそれ,労務提供上の支障が生ずるおそれ等が,具体的に,どの程度,生じるかを検討して判断すべきです。