(質問)
労働者派遣法が改正されましたが,法改正の内容を教えてください。
(回答)
1 派遣労働の期間制限が変わる
先般,労働者派遣法の改正法案が国会で可決され,平成27年9月30日に施行されました。
現在,労働者派遣の期間制限については,ソフトウェア開発や通訳など,専門的な知識技術を必要とする26の業種を除いて,上限が原則1年(最長3年)となっています。
今回の改正は,業種による区別を廃止し,事業所単位の期間制限と,個人単位の期間制限を新設するものです(ただし,施行日時点で既に締結されている労働派遣契約については,その労働派遣契約が終了するまで,改正前の法律の期間制限が適用されます。)。
2 事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限としては,同一の派遣先の事業所に対し,派遣期間は原則3年が限度となります。業種による区別がなくなりますので,現在は期間制限のない専門26業種も含まれることになります。
そして,派遣先が期間制限を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は,派遣先の過半数の労働組合等から意見を聴く必要があります。この手続きが行われないと,3年を超えて派遣を受け入れることはできませんので,派遣先会社としては,労使間で派遣の受け入れの継続の是非について話し合いをすることが重要になってきます。
3 個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を,派遣先の事業所における同一の組織単位(課)に対し派遣できる期間は,原則3年が限度となります。
そのため,派遣先が過半数労働組合等から意見聴取により3年を超えて派遣利用を行う場合であっても,個人単位では3年ごとに課を変更しなければならないことに注意が必要です。
4 労働契約の申込みみなし制度
平成24年の改正から施行が猶予されていた,労働契約の申込みみなし制度も本年10月1日から施行されます。これは,派遣先が,違憲派遣を受け入れた場合に,派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなされるものです。
具体的には,①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合,②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合,③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合,④いわゆる偽装請負の場合,その時点で,派遣先が派遣労働者に対して,派遣元の労働条件と同一の労働条件を申し込んだものとみなされます。