当社はA社と共に,共同企業体としてマンションの建築工事を行っています。
先日,A社の従業員が資材を現場に搬入する際、歩行者に衝突してケガを負わせてしましました。
このような場合,当社も歩行者に対する責任を負わなければならないのでしょうか?
(回答)
1 JVの法的性格
企業共同体(ジョイントベンチャー(JV))とは,複数の企業が1つの事業目的のために結合した団体のことであり、現在では建設工事において最も多く利用されています。
これは,かかる企業形態においては,技術の強化・融資の増大・工事の早期完成などのメリットが見込めるところ,建設工事においてこのメリットが十分に活かせられるからであると考えられます。
また,建設工事における共同企業体の主な形式としては,その施工方式から,共同施行方式と分担施行方式に分けられます。
前者は,出資の割合に応じて資金や人材を投入し,工事自体は渾然一体となって行う方式であり,後者は,各企業が請け負った工事を予め分割しそれぞれが請け負った工事を行う方式です。
ここで,法律上は,共同企業体は「民法上の組合」とされています(最高裁判例昭和45・11・11)。
「民法上の組合」とは,「各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって」成立する団体であり(民法667条1項),契約関係のみによって構成員が結合し,法人格はありません。
以上を前提に,御質問のケースについてお答えします。
2 JVの法的責任
まず,当該歩行者に対する事故が共同事業体としての工事から生じたものである限り,共同企業体として責任を負わなければなりません。
ただし,共同企業体が「民法上の組合」であり,それ自体として法人格を有していない以上,実質的に責任を負うのは共同企業体そのものではなく,共同企業体の構成員である各企業ということになります。
さらに,共同企業体の各構成員(各企業)が負担する責任については,不真正連帯債務として各構成員(各企業)が全額を負担するとした裁判例があります(鹿児島地裁昭和48・6・28)。
以上より,A社の従業員が起こした事故でも,債権者(本件の被害者)との関係で貴社が責任を負うことは避けられません。
そして,対外的に貴社なりA社が債権者へ賠償したのち,対内的に貴社とA社との間で最終的な負担額を決めることとなります。
3 JVのリスク
共同企業体として事業する際には,上記のようなリスクがあることを念頭に,相手先企業を慎重に選ぶ必要があると言えるでしょう。