当社は、Y労働組合から、「当社の元従業員が組合に加入した、元従業員は貴社を退職したが、これは退職を強要されたもので無効である、元従業員の未払残業代を請求する」などを内容とする団体交渉請求書を受領しました。
このような退職した従業員が加盟したような労働組合との団体交渉に応じる必要はあるのでしょうか。
また、当社は、団体交渉に向けてどのようなことに注意すべきでしょうか。
(回答)
1 団体交渉のリスク
労働者側から利便性を考えた場合、司法制度を利用すると、時間と費用がかかり、敷居が高いイメージがあります。かといって、行政のあっせん等の制度を利用したとしても強制力が伴わないため、解決できるか不安があります。
となってくると第3の選択として合同労組の団体交渉を選ぶ労働者もいて当然で、それは解雇された後等のいわゆる「駆け込み」などに顕著に現れており、今後も団体交渉は増加していくと考えられます。
中小企業とすれば、団体交渉のリスクは、どこまで対応すれば誠実交渉義務を果たしたことになるのかの着地点が不明確であることや、度重なる団体交渉により経営者が疲弊したり、経営改善を思うように進めることができなくなってしまうなどといったリスクがあります。
2 不当労働行為
労働組合が会社と交渉を行う際のルールは、労働組合法に定められています。
その中で、特に会社側が団体交渉の際に行ってはならない行為が「不当労働行為」と定義されていて、具体的に、以下のものを指します(労働組合法第7条)。
(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止
これは、労働者が、労働組合の組合員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労働組合を結成し ようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由に、労働者を解雇したり、その他の不利益な取扱 いをすることです。
また、労働者が労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること(いわゆる黄 犬契約)もこれに含まれます。
(2)正当な理由のない団体交渉の拒否の禁止
これは、使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを、正当な理由なく拒むことです。
使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)も、これに含 まれます。
(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止
これは、労働者が労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入することです。
また、労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えることもこれに含まれます。
(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの禁止
これは、労働者が労働委員会に対し、不当労働行為の申立てをし、若しくは中央労働委員会に対し再審査 の申立てをしたこと、又は労働委員会がこれらの申立てに関し調査若しくは審問をし、若しくは労働争議の 調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言したことを理由として労働者を解雇し、その他の不 利益な取扱いをすることです。
3 会社側の対応
従業員が労働組合を結成すると、労働組合は会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書を送ってきます。
この通知に驚いたり、焦ったりして、組合の言いなりになって団体交渉に応じて労働協約を締結すると、非常に不利な拘束を会社が受ける場合もあるため、冷静な判断が必要です。会社としては、毅然とした態度で、労働組合法などの法令や判例を踏まえて、会社側の意見をしっかり主張することが重要です。
4 回答
貴社は、Y労働組合が、元従業員が退職を強要されたと言っていること、未払残業代を請求することなどを主張している以上、元従業員だからということのみをもって団体交渉を拒否できず、団体交渉義務はあると言わざるを得ません。