先日、当社の従業員が通勤中に人身事故を起こしてしまい、被害者が死亡してしまいました。
その従業員はマイカーで通勤していたのですが、この場合、当社にも事故について責任があるとして、被害者の遺族に対し損害賠償をしなければならないでしょうか。
なお、その従業員は、いわゆる任意保険に加入していませんでした。
(回答)
1 使用者責任と運行供用者責任
従業員が交通事故を起こして他人に人的・物的損害を与えた場合、その社員が損害賠償責任を負うことは当然です。
会社はこの従業員が起こした事故に直接関与したわけではありませんが、法律上、従業員と同様の責任を負う場合があります。
それは使用者責任と運行車用責任(自動車損害賠償保障法第3条)の要件に該当する場合です。
使用者責任は、従業員の運転が会社の「事業の執行」といえる場合に、運行供用者責任は、「自己のために自動車を運行の用に供していた」といえる場合に、損害賠償責任を負うというものです。
典型例としては、会社の自動車を従業員が業務のために運転していて人損事故を起こした場合が挙げられます。
2 マイカー通勤中の事故
では、社員が運転していたのが会社の車ではなくマイカーで、しかも事故時は勤務中ではなく通勤中の場合は、会社に責任があるのでしょうか。
一般的に、マイカーは業務のために利用しているとはいえず、また、通勤は会社の支配下にある状態とはいえないので、原則として会社の責任は否定されます。
ただし、裁判例では、マイカーが日常的に会社業務に利用され、会社もこれを容認、助長している特別事情(例えば、会社がガソリン代、維持費を負担していることや、駐車場を提供している事情等)がある場合に、使用者責任や運行供用者責任が肯定されているケースがあります。
また、近時の裁判例では、マイカーが日常的に会社業務に利用されていなくても、通勤が業務に密接に関連するものであるとして使用者責任が肯定されたケースもあります。
3 回答
従業員のマイカー通勤時における事項についても、貴社がマイカー通勤を容認、助長している事実があれば、貴社が損害賠償責任を負うリスクは高いといえます。
そのようなリスクに備えて、貴社は、従業員に十分な損害保険(任意保険)への加入を義務付けることと、貴社がそれを確認しておくことが必要となります。