私の父は半年ほど前に亡くなりましたが、父は年金と私からの仕送りで暮らしていたため、遺産は何もありませんでした。
そのため、特別な手続はせずにいたのですが、先週、金融業者から連絡があり、父が知人の借金の保証人になっていたことを聞かされました。
私はどうすればよいのでしょうか?
(回答)
1 相続放棄の起算点
相続は包括承継ですので、積極財産だけではなく、消極財産も承継します。
そのため、相続人が被相続人の債務の承継を避けるためには、相続放棄をする必要があります。
そして、民法は、相続放棄が認められる期間(熟慮期間)について、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月」と定めています。
したがって、①被相続人の死亡と、②自分が法律上相続人であることの2つの事実を認識した時から熟慮期間が起算されることになります。
2 債務の存在の認識
相談事例の場合、被相続人の死亡と自分が相続人であることを認識してから3か月以上経っていますので、もはや相続放棄は認められる余地がないようにも思えます。
しかしながら、この点について判例は、相続人が上記①・②の事実を知った場合でも、「3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、熟慮期間の起算点の例外を認めています。
そして、この場合、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時」から熟慮期間を起算すべきとしています。
今回の場合、被相続人が年金や仕送りで生活していたということや、相続人が被相続人と離れて暮らしていたなどの事情等から、相続財産、特に債務の存在をうかがい知ることができなかったということを考えると、相続債務を知った時から3か月間は相続放棄が認められる可能性があります。
3 相続分皆無証明書とは
相続放棄は要式行為であり、家庭裁判所への申述が必要です。
手続自体は簡単なものですが、実際には、それほど頻繁に相続放棄の手続がなされているわけではありません。
その代わりに、遺産分割協議などの際に、「相続人甲は、今回の相続に関して相続分はありません。」というような書面(相続分皆無証明書)を作成する場合があります。
しかしながら、これは、相続財産について、自分の取り分を主張しないことを意味するに過ぎず、債務の承継を避けることができるものではありません。
相続債権者からの請求に対して、相続分皆無証明書を根拠に履行を拒むことはできませんので、注意する必要があります。