生命保険金は相続財産に含まれない?

(質問)
 先日、父が亡くなりました。母は父より先に亡くなっていますが、父は数年前に再婚していたため、相続人は私と父の後妻の二人です。
 遺産は、自宅の土地建物と預金等を合わせて1000万円ほどですが、父は、後妻を受取人として2000万円の生命保険に入っていました。
 私は後妻が受け取った2000万円も含めて遺産分割をすべきだと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか?

(回答)

1 生命保険金は遺産ではない 
 特定の相続人が保険金の受取人に指定されている場合、当該生命保険金請求権は相続財産にならないと解されています。生命保険金請求は、保険契約の効力の発生と同時に、受取人として指定された相続人の固有財産となると考えられるからです。
 そのため、本件でも、2000万円の生命保険金を含めて遺産分割するという相談者の要求は、法的には認められません。

2 特別受益にあたるか 
 さて、生命保険金が相続財産に含まれないとしても、これを受け取った相続人の特別受益として、持戻しの対象になると考えられないでしょうか。
 特別受益の持戻しとは、相続分の前渡しと評価できる生前贈与等について、計算上、相続財産に加算して相続分を算定する制度です。
 保険金請求権は受取人の固有財産である以上、相続分の前渡しとはいえないはずですが、その一方で、被相続人が生前に保険料を支払っていたおかげで保険金を受け取ることができるのですから、これを特別受益と考えないと、他の相続人との間で不公平にも思えます。
 この点、判例は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、特別受益に準じて、持戻しの対象となると解しています。
 したがって、生命保険金は原則として特別受益にはならないものの、「特段の事情」がある場合には、持戻しの対象となる、ということになります。

3 持戻しの対象となる「特段の事情」 
 判例は、特段の事情について、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」としています。
 結局は総合判断であり、ケースバイケースということになりますが、本件の場合、被相続人が多額の保険料を払っていた場合には、相続財産の総額の二倍もの生命保険金が支払われていますので、特段の事情があると判断される可能性は十分にあります。