令和5年6月施行の改正消費者契約法のポイントについて

(質問)
 消費者契約法の改正法が令和5年6月から施行されると聞きました。改正法は、どのような内容でしょうか。また、事業者として、どのような点に注意すればよいでしょうか。

(回答)

1 消費者契約法の改正
 令和4年5月25日、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月1日に公布されました。この法律のうち、消費者契約法の改正部分については、令和5年6月1日から施行されます。そこで、今回は、消費者契約法の改正のポイントを説明します。

2 契約の取消権の追加
 消費者契約法では、消費者保護のため、一定の場合に契約の取消しを認める規定が定められています。改正法では、消費者が困惑して意思表示をしたときに取消しが認められる類型(困惑類型)に次のような場合が追加されました。
 ① 消費者に対し、消費者契約の締結について勧誘することを告げずに、消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、消費者をその場所に同行し、その場所において消費者契約について勧誘をすること
 ② 消費者が消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって事業者以外の者と連絡する旨の意思を表示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、消費者が当該方法によって連絡することを妨げること
 ③ 消費者が消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、消費者契約の目的物の現状を変更し、その変更前の現状の回復を著しく困難にすること
法改正により、事業者としては、追加された類型の勧誘行為等を行わないようにしなければならず、消費者としては、救済を受けることができる範囲が広がることになります。

3 解約料の説明の努力義務
事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、消費者から説明を求められたときは、損害賠償額の予定又は違約金の算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないとされました。これは、消費者契約法9条1項1号で、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定または違約金に関して、「平均的な損害の額」を超える部分は無効と定められているところ、事業者に算定根拠を説明する努力義務を課すことで、消費者の主張立証を容易にするねらいがあります。努力義務ではありますが、事業者としては、説明を求められた際の対応を検討する必要があります。

4 免責の範囲が不明確な条項の無効
 消費者契約法8条は、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項などの一定の場合、事業者の免責条項を無効とすることを定めています。改正法では、無効となる条項として、新たに、事業者の債務不履行(故意又は重過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた事業者の不法行為(故意又は重過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者等の重過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない条項が追加されました。例えば、免責条項として、「法令に反しない限り、事業者の損害賠償責任を免除する。」といった免責範囲が不明確な条項を定めた場合は、無効となります。今後、事業者としては、「軽過失の場合、事業者の損害賠償責任を免除する。」などといった免責範囲を明確にした条項を定める必要があります。

5 事業者の努力義務の拡充
 その他にも、解除権行使に必要な情報提供、定型約款の表示請求権に関する情報提供など事業者の努力義務が拡充されました。これらも努力義務とはいえ、事業者としては、情報提供のマニュアルを整備、修正するなどの対応が必要になります。

消費者契約法は、消費者を取り巻く状況の変化に応じて、法改正がなされます。事業者は、法改正に対応して、契約書の内容、顧客の対応を修正していなかければなりません。契約に関する法律問題については、弁護士にご相談ください。