Xは、自己の有する甲土地上に建物Aを所有しています。その隣には、Yが所有する乙土地があり、Y所有の建物Bがあります。Yは、断熱効果を期待して建物Bの外壁にツタを這わせています。先日、Yの管理不足で、乙土地のツタが越境して、建物Aの雨どいを詰まらせたことが判明しました。Xは、どのような対応をとることができるでしょうか。
(回答)
1 竹木の枝の切除及び根の切り取り
隣地の竹木が越境して、被害が生じたという近隣トラブルに関する相談がときどきあります。民法では、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」(233条第1項)とされ、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切ることができる」(同条2項)とされます。ツタは樹木の一種であり、「竹木」に当たると考えられます。そのため、Xは、Yに対して、その枝の切除を求めることができます。あくまで竹木の所有者に枝の切除を求めることができるにとどまり、自ら枝を切除できないことに注意が必要です。
2 相隣関係に関する民法改正
これに関連する民法の改正が令和3年になされました。ただし、施行は令和5年4月27日までになされるようです。具体的には、①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときには、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その枝を切り取ることができるという規定が新設されます。これにより、改正法の施行後は、上記の要件を満たした場合、自ら越境した竹木の枝を切ることができます。また、隣地の竹木の枝が越境する場合で、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができるという規定も新設されます。これにより、竹木の共有者の権限が明確になります。
3 竹木の占有者・所有者の責任
竹木の管理に問題があるケースで、隣地の所有者が損害を被った場合、被害者は、竹木の占有者又は所有者に対して、損害賠償請求ができます(民法717条2項)。土地工作物責任の規定が「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合に」準用され、①竹木の栽植又は支持に瑕疵があり、②他人に損害が生じ、③①の瑕疵と②の損害との間に因果関係がある場合には、被害者は、原則として、その竹木の占有者に損害賠償を請求することができ、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには、所有者に請求をすることができます。竹木の占有者や所有者は、竹木を植える際、適切な管理を怠っていた場合、損害賠償責任を負うリスクがあるので、注意が必要です。
事例のようなケースに限らず、近隣トラブルに関する法律問題は弁護士にご相談ください。