先日、Aが死亡しました。Aには、Aの子であるBがおり、配偶者のCはAより先に亡くなっています。Aの財産には、土地とその土地上の建物があります。ところが、それらの不動産は、田舎の実家で空き家になってから数年が経っています。Bはその空き家の処分をどうしたらいいでしょうか。
(回答)
1 空き家と相続問題
昨今、空き家が放置されている問題が社会問題として取り上げられています。空き家が発生する原因には、所有者の死亡や高齢者の転居などが挙げられます。特に、相続財産に不動産が含まれていることは多々あり、相続が発生した場合に、空き家となっている不動産の扱いが問題となります。
2 相続放棄をすれば、空き家の管理をせずともよいのか?
空き家を相続した場合、空き家の所有者として土地の工作物責任など法的な責任を負います。それを避けるために、相続放棄をすればよいのではないかと考えられます。しかし、相続放棄により相続人が不在となった場合にも、相続放棄をした者は、相続財産管理人が選任されるまで相続財産について管理義務を負うことになるため、注意が必要です。
民法では、相続の放棄をした者はその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされます。相続人が不在の場合には、相続財産管理人が選任され、相続財産の管理がされるまで、相続放棄をした者は、相続財産の管理義務を負うことになります。相続財産管理人を選任しないまま、空き家を放置した場合には、建物の倒壊などが起きれば管理義務違反により、損害賠償責任を負うリスクがあります。
3 不動産の売却・賃貸借による活用
相続人が空き家を相続した場合には、不動産を第三者に売却、賃貸することで活用することが考えられます。この場合も様々な法的な問題やリスクを検討する必要があります。
例えば、相続した不動産の売買では、稀に、所有権移転登記がきちんとなされておらず、被相続人の名義で登記されていない場合があります。この場合、所有者の確認ができず、売却が直ちにできない可能性があります。また、賃貸借契約を締結する場合は、借地借家法の適用があることや賃貸人として義務やリスクを検討して、契約を締結することが大切になります。
相続にともなった法律問題は様々なものがあります。相続に関する法律問題の相談については弁護士にご相談ください。