近頃芸能人の不倫騒動がニュースを賑わせていますが、不倫は法的にどう評価されるのですか。
(回答)
1 不貞行為に関する法制度-刑法-
まず,表題の疑問,即ち,不倫は犯罪かという問いに対する回答は,「いいえ」となります。
なお,不倫,即ち配偶者以外の者と性的関係を持つことを,法律上は「不貞」と表現します。
確かに,日本も,かつては不貞行為が犯罪とされていました。明治時代から戦前にかけて,刑法では,妻の不倫が処罰の対象とされていました(姦通罪)。その量刑は,2年以下の懲役でした。
ただ,戦後,男女平等の観点から,姦通罪の規定が見直されることとなりました。その際,姦通罪を妻のみならず夫にも適用されるものとして残すか,姦通罪自体を廃止するかで議論がなされたものの,結局,昭和22年の刑法改正により,姦通罪は廃止されることとなり,現在に至っています。
従って,不貞行為は,現在では,犯罪ではありません。
2 不貞行為に関する法制度-民法-
まず,不貞行為は,法律上,離婚事由とされています(770条1項1号)。
また,不貞行為は,原則として,民法上の不法行為(709条)に該当するな行為(違法行為)であるとされています。そのため,不貞行為をすれば,原則として,損害賠償(慰謝料)を支払わなければなりません。
なお,不貞行為は,1人では行えませんから,損害賠償を支払う義務を負うのは,不貞行為を行った配偶者とその相手の双方となります。
以下,便宜上,不貞行為をされた配偶者をA,不貞行為を行った配偶者をB,Bの相手をXとして説明させて頂きます。
3 不貞行為と損害賠償(慰謝料)
では,BとXは,どのような場合でも,Aに対して損害賠償を支払わなければならないのでしょうか。
不貞行為に基づく損害賠償請求が認められるには,いくつかの要件を満たさなければなりません。即ち,B及びXが,故意又は過失によって不貞行為を行い,AB間の婚姻関係を破綻させ,Aに損害を与えた場合でなければ,損害賠償請求は認められません。
4 故意又は過失
故意又は過失の対象は,(争いはあるものの)不貞行為時においてBに配偶者がいることであるとされています。
そのため,Xは,Bが既婚者であることを過失なく知らなければ,損害賠償を支払う義務を負うことはありません。
5 加害行為=婚姻関係の破綻
不法行為が成立するのは,「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」場合です。そして,不貞行為は,判例上,婚姻共同生活の維持という権利又は法律上保護される利益を侵害する行為として,不法行為に該当するとされています。そのため,BとXが不貞行為をしたとしても,その当時,既にAB間の婚姻関係が破綻していれば,Aには法律上保護されるべき権利又は利益がないとして,B及びXのAに対する不法行為は成立しません。
そのため,裁判では,不貞行為時に,AB間の婚姻関係が破綻していたか否かにつき,よく争われます。
婚姻関係の破綻が認められやすい典型的な事例は,AとBが別居している場合です。他方,AとBの夫婦関係が円満を欠いていたにとどまる場合につき,婚姻関係が破綻していたかどうかの判断は分かれるところです。夫婦が寝室を別にし,肉体関係がなかった場合や,一方が借金を抱え,また暴力をふるっていた場合でも,婚姻関係の破綻はないと判断した裁判例もあります。