当社は、Y社から、Y社の店舗名と同じものを商標登録しているという内容の警告書を受領しました。
当社が調べたところ、Y社の商標出願日よりも、当社の店舗名の使用開始時期の方が早かったのですが、当社は店舗名の使用を中止しなければいけないでしょうか。
(回答)
1 商標の効力
商標登録により商標を使用する指定商品又は指定役務について商標権を独占的に使用することができることになります。
そこで貴社は、Y社の商標登録が貴社の営業をカバーする役務を含んだ分野(指定役務)になされた有効なものかどうかを確認する必要があります。このようなY社の商標権が存在すれば、原則として、貴社の店舗名の使用行為はY社の商標権を侵害することになります。
2 先使用権
しかし、仮に、そのようなY社の商標権が存在しても、以前からの社の貴名称の使用実績に基づき、貴社の継続使用を認める「先使用権」が成立する場合があります。
先使用権の成立には、①貴社が警告者の商標出願前から名称を使用していること、②名称の使用が不正競争の目的がないこと、③貴社が名称を使用することで、Y社の商標出願時に貴社の名称が周知(ある程度有名)になっていたこと、④貴社が継続して貴名称を使用していること、の全てを満足する必要があります。
これらのうち③は、Y社の商標出願時に、貴社の名称が周知(通常、隣県のいくつかまで貴名称が知れわたっている程度)であったことを、具体的には、使用期間、使用地域、営業規模(店舗数、営業地域、売上高等)、広告宣伝実績、新聞雑誌等の記事掲載実績等に関する証拠資料に基づき間接的に証明する必要があります。しかし、この証拠資料が元々なかったり、(通常、数年以上前の出願時の状況を示すような)古い資料として既に廃棄されていたりで、実務的には、この資料収集は容易でなく、③の証明ができずに先使用権が認められないリスクがあります。
3 回答
このように貴社の名称の使用実績により先使用権がうまく証明できれば、貴名称の使用を中止する必要がなくなりますが、実際はそれが困難な場合も多いと考えられます。
したがって、このようなトラブルを回避するためには、貴社が安定して継続的に使用したい商標(店舗名、商品名、会社名、ロゴ等)は自らが商標登録すべきです。