株主が所在不明の場合の対応

(質問)
 当社には、所在不明の株主がいます。株主名簿記載の住所に株主総会の招集通知を発送しても宛先不明で返送されてきます。
 このような所在不明の株主の地位を失わせる方法はないでしょうか。

(回答)

1 株主に対する通知
 会社が株主に対してする通知等は、株主名簿に記載されている株主の住所に発送すれば足り、その通知は通常到達すべきであったときに株主に到達したものとみなされます(会社法第126条第1項、第2項)。

2 所在不明の株主に対する通知の省略
 会社が株主に対してする通知が5年以上継続して到達しない場合は、会社はその株主に対する通知を省略できます(同法第196条第1項)。

3 所在不明株主の株主の管理の費用と手間
 会社が会社法第196条第1項に基づき、所在不明の株主に対する通知・催告を省略できる場合であっても、会社が勝手にその株主を株主名簿から抹消することができないのはもちろん、その株主に対する剰余金の配当等の義務も免除されないため、会社には、所在不明の株主を管理するための費用と手間が生じます。

4 回答
 そこで、貴社は、①会社法第196条第1項の規定により株主に対する通知・催告を要しない株式であって、かつ、②その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったものについて、株主の承諾を得ることなく、競売又は一定の方法による売却を行うことが認められています(同法第197条、第198条)。
 会社が所在不明株主の株式の競売・売却を行うに当たっては、所定事項の公告と当該株式の株主及びその登録株式質権者に対して各別の催告を行うことが必要であり、株主その他の利害関係人が異議を述べないままに3か月以上の異議申述期間が経過した場合は、当該株式を競売・売却することができます(同法第198条第1項)。