相続開始後に生じた賃料債権の帰属について

(質問)
 私の父は、知り合いの事業者に不動産を賃貸しており、賃料収入がありました。父が死亡し、私と弟が相続人となったため、遺産分割協議を経て、不動産は弟が相続することになりました。
 しかし、遺産分割協議がまとまるまでに1年ほどかかってしまったため、その間の賃料が発生しています。この賃料も当然に弟が取得することになるのでしょうか。

(回答)
 

1 相続開始後の賃料債権の帰属
 民法909条は、「遺産分割は、相続開始時にさかのぼってその効力を生ずる」と規定しています。
 そうすると、今回の事例では、被相続人の死亡時に弟が賃貸不動産を取得したことになりますので、その後に生じた賃料もすべて弟が取得すべきとも思えます。
 しかしながら、この点については、最高裁判例があり、遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は遺産に属さず、相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するとしています。
 遺産分割が実際に成立するまでは、遺産は、法定相続分の割合で各相続人の遺産共有状態となっていますので、その期間に発生した賃料債権は、相続分の割合に応じて各相続人がそれぞれ単独で取得するということですね。
 今回の事例ですと、相続開始から遺産分割までに発生した賃料は、法定相続分に従って、相談者と弟がそれぞれ2分の1ずつ取得することになります。
 

2 借主側の問題
 さて、賃料債権の法的な帰属の問題は上記のとおりですが、これを、賃貸不動産の借主の立場からみるとどうでしょう。
 この点、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、各相続人が相続分に応じて単独で取得することになる以上、借主としては、原則として、各相続人に相続分の割合ずつ賃料を支払わなければなりません。
 もっとも、これでは煩雑なので、借主としては、相続人の誰か1人に支払いたいと思うでしょう。実際に、相続人の1人が賃料を受け取って管理し、これを含めて分割協議をするのが通常です。
 しかしながら、上記のとおり、相続開始後に生じた賃料債権は、法的には遺産ではありませんので、他の相続人から、相続分に応じて自分に賃料を支払うよう請求された場合、借主としてはこれを拒むことができません。
 相続人の1人に賃料を支払えば済むようにするには、他の相続人にも了解を得る必要があります。各相続人の了解を得なかった場合には、法律上有効な弁済にはならないのです。
 なお、債権者(相続人)が誰かわからなければ供託するという方法も考えられますが、相続人が判明していれば、債権者不確知を理由に供託することはできません。
 実際には、相続開始後に生じた賃料を含めて遺産分割協議をすることが多く、借主が各相続人に分割して賃料を支払わなければならない事態も通常は生じません。ただし、これは法律的な原則論とは異なることに注意が必要です。