(質問)
当社の就業規則には,夏季休暇として,8月13日から15日までを休日とする旨の規定があります。
ところで,この度,ある従業員が,この3日間の休日を有給休暇にしてほしいと申し出てきました。このような扱いは可能ですか。
上述のような就業規則の規定がなかった場合はどうでしょうか?
当社の就業規則には,夏季休暇として,8月13日から15日までを休日とする旨の規定があります。
ところで,この度,ある従業員が,この3日間の休日を有給休暇にしてほしいと申し出てきました。このような扱いは可能ですか。
上述のような就業規則の規定がなかった場合はどうでしょうか?
(回答)
1 休日に有給休暇を取得できるか
有給休暇については,労働基準法39条に規定があります。同条では,有給休暇を「労働日」に与えるべき旨定めています。すなわち,有給休暇は,労働義務のある日の労働義務を免除するものなのです。
したがって,就業規則等で休日と定められていて本来労働義務のない日に,有給休暇を充てる余地は,そもそもありません。
ですから,お尋ねのようなケースで,8月13日から15日を有給休暇とすることは,できないことになります。
2 休日出勤の日に有給休暇を取得できるか
それでは,この従業員に対し,8月13日に休日出勤を命じた場合,従業員は,その日に有給休暇を充てることができるでしょうか。
確かに,休日出勤を命じれば,その日に労働義務が発生します。
しかし,通達では,もともと労働義務のない休日に労働させた場合,その日は労働日に含まれないとされています。したがって,本来休日である8月13日に出勤を命じた場合でも,その日に有給休暇を充てることはできません。
3 就業規則がない場合
一方,上記のような就業規則がなかった場合,8月13日から15日は休日ではありませんから,有給休暇を使って夏季休暇を取得させることができます。
ここで注意が必要なのは,有給休暇は,「事業の正常な運営を妨げる場合」でない限り,従業員が指定した日に与えなければならない点です。
つまり,本件で言うと,会社が上記3日間を指定して有給休暇を取得させることは,原則としてできません。
会社が有給休暇の取得日を指定するには,例えば,「有給休暇の3日分について8月13日,14日,15日に与える」旨の労使協定の締結が必要になります。