令和5年4月「遺産分割のルール」が変わる?

(質問)
 10年以上前に、父親Aが死亡しました。相続人は、母親X、長男Y、次男Zの3名でした。Aは、A所有の土地上に自宅を所有していました。Aが死亡した際に、Xが自宅に住んでいたため、遺産分割の協議は行わず、Xがそのまま居住していました。その後、Xが死亡したため、YとZは、AとXの遺産につき、遺産分割することになりました。
令和5年4月1日に施行される改正民法で、相続開始から10年間を経過して、遺産分割が未了の場合には、遺産分割に関して主張が制限されると聞きました。これまでとは、どのような違いが生じるのでしょうか。

(回答)

1 遺産分割に関する見直し
 事例のように、「あとで、ええじゃろ。」と遺産分割がされていないケースはよく目にします。近年、所有者不明土地問題の原因として、土地等の所有者の死亡後、遺産分割が行われず、登記上の所有名義人が数世代前のままになっていることが挙げられています。そこで、民法改正により、遺産分割を促進する方策として、遺産分割の規定の見直しがされました。 

2 特別受益と寄与分の主張の制限
遺産分割協議には、これまで同様に、期間制限はありません。しかし、今回の改正によって、相続開始時から10年を経過した後に遺産分割を行う場合には、民法903条・904条(特別受益)と904条の2(寄与分)の規定が適用されず、特別受益及び寄与分の主張をすることができなくなりました。この場合、法定相続分又は遺言書に基づく指定相続分で遺産分割を行うことになります。
ただし、以下の場合は、上記の制限が適用されません。
 ① 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき
 ② 相続開始の時から始まる10年の期間の満了時6か月以内の間に、遺産分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割を請求したとき
事例では、例えば、YがAの生前にAから不動産や自動車の購入資金など多額の援助を受けていたとしても、Aの相続開始から10年経過後に遺産分割する場合には、Zは、特別受益の主張ができず、相続できる遺産が減少し、損をする可能性があります。
なお,期間経過後は、法定相続分又は指定相続分に従って遺産が分割されたものとみなされるわけではありませんので、勘違いしないようにしてください。

3 経過措置
上記の法改正は、令和5年4月1日に施行されました。改正法は、施行日前に相続が開始した遺産分割にも適用されるため、注意が必要です。ただし、経過措置により、少なくとも、施行時から5年の猶予期間が設けられます。すなわち、施行時に相続開始から既に10年が経過している場合、または、相続開始時から10年を経過する時が施行時から5年を経過する時よりも前に来る場合であれば、施行日から5年経過するまでは、特別受益・寄与分の主張ができます。相続開始時から10年を経過する時が施行時間から5年を経過する時よりも後に来る場合は、相続開始時から10年の経過時が基準となります。

4 遺産分割協議はお早めに!!
 これからは、遺産分割を行わず、放置した場合、特別受益や寄与分の主張ができず、損をする可能性があります。特別受益や寄与分に争いがある事案では、そのままにせず、早めに、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるといった対応が必要です。また、令和6年4月には、不動産登記法の改正により、相続登記の申請期限が罰則付きで定められます。これを機会に、放置している遺産について、遺産分割協議を行うべきでしょう。遺産分割に関する法律問題、調停の申立てに関してお困りの際には、弁護士にご相談ください。